第272条
第272条
裁判所は、公訴の提起があつたときは、遅滞なく被告人に対し、弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨を知らせなければならない。但し、被告人に弁護人があるときは、この限りでない。
裁判所は、この法律により弁護人を要する場合を除いて、前項の規定により弁護人の選任を請求することができる旨を知らせるに当たつては、弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会(第三十六条の三第一項の規定により第三十一条の二第一項の申出をすべき弁護士会をいう。)に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示しなければならない。
裁判所は、公訴の提起があったときは、遅滞なく被告人に対し、弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨を知らせなあかん。但し、被告人に弁護人があるときは、この限りやあらへん。
裁判所は、この法律により弁護人を要する場合を除いて、前項の規定により弁護人の選任を請求することができる旨を知らせるに当たっては、弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出せなあかん旨及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会(第三十六条の三第一項の規定により第三十一条の二第一項の申出をすべき弁護士会をいう。)に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示せなあかん。
ワンポイント解説
弁護人選任権の告知について定めた条文です。裁判所は起訴があったとき、被告人に弁護人選任権と国選弁護人請求権を知らせなければならないと規定しています。資力要件や弁護士会への事前申出についても教示します。被告人の防御権を実質的に保障する規定です。
起訴されたら、裁判所は被告人に「弁護人を選任できます」「お金がなければ国選弁護人を請求できます」と教えます。資力申告書の提出や、資力があれば事前に弁護士会に申し出る必要があることも教示します。弁護人なしでは適切な防御ができません。権利の実質的保障です。
この規定は、弁護人選任権の告知義務を定めるものです。
起訴された。弁護士どうする?裁判所が教えてくれる。「弁護人を選任できます」「お金がなければ国選弁護人を請求できます」って。権利を知らへんかったら使えへんやろ。教えるんや。
資力がある場合は?資力申告書を出して、事前に弁護士会に申し出なあかん。お金あるのに国が全部負担したらあかんからな。でも弁護人を付ける権利は誰にでもある。適切な防御のために必要やねん。
弁護人選任権の告知義務。権利の実質的保障やな。
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