おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第272条

裁判所は、公訴の提起があったときは、遅滞なく被告人に対し、弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨を知らせなあかん。但し、被告人に弁護人があるときは、この限りやあらへん。

裁判所は、この法律により弁護人を要する場合を除いて、前項の規定により弁護人の選任を請求することができる旨を知らせるに当たっては、弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出せなあかん旨及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会(第三十六条の三第一項の規定により第三十一条の二第一項の申出をすべき弁護士会をいう。)に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示せなあかん。

ワンポイント解説

起訴されたら、裁判所は被告人に対して弁護人選任権について教えなあかん義務があるんや。具体的にはな、「あなたは弁護人を選任することができます」「お金がない場合は国選弁護人を請求することができます」って知らせるわけやねん。既に弁護人がおる場合は告知せんでもええけど、弁護人がおらへん場合は必ず教えなあかん。権利を知らへんかったら使えへんやろ?

例えばな、詐欺罪で起訴された人がおったとしよう。法律の知識もないし、弁護士の知り合いもおらへん。そんな状態で「弁護人を付けられる権利があります」って教えてもらえへんかったら、一人で裁判に臨むしかないやんか。それやと検察官と対等に闘えへんし、適切な防御もできへん。せやから裁判所が必ず教えなあかんって決まってるんや。

ほんでな、資力がある場合の手続についても詳しく教示せなあかん。資力申告書を提出することや、資力が基準額以上やったら事前に弁護士会に申し出なあかんことも説明するんや。お金があるのに国が全部負担したらあかんからな。でも貧困やその他の事由で弁護人を選任できへん人には、国選弁護人を請求する権利があるんやで。これは憲法で保障された防御権を実質的に保障するための、とても大事な規定なんやな。

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