第271-8条
第271-8条
裁判所(第一号及び第四号にあつては裁判長及び合議体の構成員を、第二号及び第三号にあつては第六十六条第四項の裁判官並びに裁判長及び合議体の構成員を含み、第五号にあつては裁判官とする。)は、第二百七十一条の二第二項の規定による起訴状抄本等の提出があつた事件について、起訴状に記載された個人特定事項のうち起訴状抄本等に記載がないものが同条第一項第一号又は第二号に掲げる者のものに該当すると認める場合において、相当と認めるときは、次に掲げる措置をとることができる。
前項(第二号に係る部分に限る。)の規定による勾引状に代わるものの交付があつた場合における第七十三条第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項前段中「これ」とあり、同条第三項中「勾引状又は勾留状」とあり、及び同項ただし書中「令状」とあるのは「第二百七十一条の八第一項第二号の勾引状に代わるもの」と、同項中「公訴事実の要旨及び」とあるのは「勾引状に記載された個人特定事項のうち第二百七十一条の八第一項第二号の勾引状に代わるものに記載がないものを明らかにしない方法により公訴事実の要旨を告げるとともに、」とする。
第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による勾留状に代わるものの交付があつた場合における第七十三条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「これ」とあり、同条第三項中「勾引状又は勾留状」とあり、及び同項ただし書中「令状」とあるのは「第二百七十一条の八第一項第二号の勾留状に代わるもの」と、同項中「公訴事実の要旨及び」とあるのは「勾留状に記載された個人特定事項のうち第二百七十一条の八第一項第二号の勾留状に代わるものに記載がないものを明らかにしない方法により公訴事実の要旨を告げるとともに、」とする。
裁判長又は合議体の構成員は、第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による勾留状に代わるものの交付があつた場合又は第二百七条の二第二項の規定による勾留状に代わるものの交付があつた場合において、勾留状に記載された個人特定事項のうちこれらの勾留状に代わるものに記載がないもの(第二百七十一条の五第一項の決定又は第二百七条の三第一項の裁判により通知することとされたものを除く。)が第二百七十一条の二第一項第一号又は第二号に掲げる者のものに該当すると認める場合であつて、検察官及び弁護人の意見を聴き、相当と認めるときは、勾留の理由の開示をするに当たり、当該個人特定事項を明らかにしない方法により被告事件を告げることができる。
第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による勾留状に代わるものの交付があつた場合又は第二百七条の二第二項の規定による勾留状に代わるものの交付があつた場合における第九十八条の規定の適用については、同条第一項中「勾留状の謄本」とあるのは、「第二百七十一条の八第一項第二号の勾留状に代わるもの又は第二百七条の二第二項本文の勾留状に代わるもの」とする。
前項の規定は、第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による勾留状に代わるものの交付があつた場合又は第二百七条の二第二項の規定による勾留状に代わるものの交付があつた場合であつて、第百六十七条の二第二項に規定するときにおける同項において準用する第九十八条の規定の適用について準用する。
裁判所(第一号及び第四号にあっては裁判長及び合議体の構成員を、第二号及び第三号にあっては第六十六条第四項の裁判官並びに裁判長及び合議体の構成員を含み、第五号にあっては裁判官とする。)は、第二百七十一条の二第二項の規定による起訴状抄本等の提出があった事件について、起訴状に記載された個人特定事項のうち起訴状抄本等に記載がないものが同条第一項第一号又は第二号に掲げる者のものに該当すると認める場合において、相当と認めるときは、次に掲げる措置をとることができるんや。
前項(第二号に係る部分に限る。)の規定による勾引状に代わるものの交付があった場合における第七十三条第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項前段中「これ」とあり、同条第三項中「勾引状又は勾留状」とあり、及び同項ただし書中「令状」とあるのは「第二百七十一条の八第一項第二号の勾引状に代わるもの」と、同項中「公訴事実の要旨及び」とあるのは「勾引状に記載された個人特定事項のうち第二百七十一条の八第一項第二号の勾引状に代わるものに記載がないものを明らかにしない方法により公訴事実の要旨を告げるとともに、」とするんやで。
第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による勾留状に代わるものの交付があった場合における第七十三条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「これ」とあり、同条第三項中「勾引状又は勾留状」とあり、及び同項ただし書中「令状」とあるのは「第二百七十一条の八第一項第二号の勾留状に代わるもの」と、同項中「公訴事実の要旨及び」とあるのは「勾留状に記載された個人特定事項のうち第二百七十一条の八第一項第二号の勾留状に代わるものに記載がないものを明らかにしない方法により公訴事実の要旨を告げるとともに、」とするねん。
裁判長又は合議体の構成員は、第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による勾留状に代わるものの交付があった場合又は第二百七条の二第二項の規定による勾留状に代わるものの交付があった場合において、勾留状に記載された個人特定事項のうちこれらの勾留状に代わるものに記載がないもの(第二百七十一条の五第一項の決定又は第二百七条の三第一項の裁判により通知することとされたものを除く。)が第二百七十一条の二第一項第一号又は第二号に掲げる者のものに該当すると認める場合であって、検察官及び弁護人の意見を聴き、相当と認めるときは、勾留の理由の開示をするに当たり、当該個人特定事項を明らかにしない方法により被告事件を告げることができるで。
第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による勾留状に代わるものの交付があった場合又は第二百七条の二第二項の規定による勾留状に代わるものの交付があった場合における第九十八条の規定の適用については、同条第一項中「勾留状の謄本」とあるのは、「第二百七十一条の八第一項第二号の勾留状に代わるもの又は第二百七条の二第二項本文の勾留状に代わるもの」とするんや。
前項の規定は、第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による勾留状に代わるものの交付があった場合又は第二百七条の二第二項の規定による勾留状に代わるものの交付があった場合であって、第百六十七条の二第二項に規定するときにおける同項において準用する第九十八条の規定の適用について準用するんやで。
個人特定事項の秘匿措置について定めた極めて複雑な条文です。証人・被害者の個人情報(氏名・住所等)を保護するため、起訴状抄本等から削除し、各種令状等でも秘匿する措置を認めています。複数の項で読替規定を定め、手続全体で秘匿を貫徹します。証人・被害者保護のための重要な規定です。
証人や被害者が報復を恐れる場合、個人特定事項を秘匿できます。起訴状抄本から氏名等を削除し、勾引状・勾留状等でも秘匿します。複雑な読替規定により、手続の各段階で秘匿を維持します。証人保護と被告人の防御権のバランスを取る制度です。
この規定は、個人特定事項の秘匿措置を定めるものです。
これは「個人情報秘匿を手続全体で徹底する」ための規定やねん。起訴状だけやなくて、勾引状や勾留状、その他いろんな書類でも被害者や証人の個人情報を隠せるようにしてるんや。第1項で5つの措置が列挙されてて、それぞれに対応する読替規定が続いてるんやで。
第2項から第6項は、めっちゃ複雑な読替規定やねん。「この条文のこの部分は、こういう場合はこう読み替える」っていうのが細かく書いてあるんや。これは、手続のあらゆる段階で個人情報の秘匿を貫徹するためやねん。
例えばな、組織犯罪の事件で証人が「氏名や住所を知られたら報復される」って怖がってる場合を考えてみ。起訴状では秘匿したけど、勾引状には氏名が載ってたら意味ないやろ。せやから、勾引状にも勾留状にも、他の書類にも、全部で個人情報を秘匿できるようにしてるんや。
この規定はめちゃくちゃ複雑やけど、それは証人・被害者の安全を徹底的に守るためやねん。でも、被告人の防御に必要な情報は伝えるっていうバランスも取ってるんや。証人保護と適正手続の両立を目指した、非常に重要な規定やで。
簡単操作