第271条の7
裁判所は、第二百七十一条の三第二項、第二百七十一条の四第三項、第二百七十一条の五第二項若しくは前条第一項から第四項までの規定により付した条件に弁護人が違反したとき、又は同条第一項から第四項までの規定による時期若しくは方法の指定に弁護人が従わなかつたときは、弁護士である弁護人については当該弁護士の所属する弁護士会又は日本弁護士連合会に通知し、適当な処置をとるべきことを請求することができるんや。
前項の規定による請求を受けた者は、そのとつた処置をその請求をした裁判所に通知せなあかん。
ワンポイント解説
これは「弁護人が約束を破ったらどうするか」を定めた規定やねん。裁判所が「被害者の個人情報を被告人に教えたらあかんで」って条件を付けたのに、弁護人がそれに違反したら、弁護士会に通知して適当な処置を求めることができるんや。
第2項は、弁護士会が何か処置をしたら、それを裁判所に報告せなあかんって定めてるんやで。例えば、懲戒処分にしたとか、注意したとか、そういうのを裁判所に知らせるわけやな。
例えばな、弁護人が「被害者の住所は被告人に教えたらあかん」って条件を付けられてたのに、被告人に住所を教えてしもたとするやろ。そしたら、裁判所が弁護士会に「この弁護士は約束を破りました。適切な処置をしてください」って請求できるんや。弁護士会は懲戒処分とか検討するわけやねん。
この規定は、被害者保護の実効性を確保するためのもんやねん。弁護人を信頼して完全版の証拠を見せるけど、その信頼を裏切ったら責任を取らなあかんってことや。弁護士の職業倫理と被害者保護を両立させる仕組みやで。
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