おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第271-5条

第271-5条

第271-5条

裁判所は、第二百七十一条の二第四項の規定による措置をとつた場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、被告人又は弁護人の請求により、当該措置に係る個人特定事項の全部又は一部を被告人に通知する旨の決定をせなあかん。

裁判所は、第二百七十一条の三第四項又は前条第五項の規定による措置をとつた場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、被告人又は弁護人の請求により、弁護人に対し、当該措置に係る個人特定事項を被告人に知らせてはならない旨の条件を付して当該個人特定事項の全部又は一部を通知する旨の決定をせなあかん。

裁判所は、前二項の請求について決定をするときは、検察官の意見を聴かなあかん。

第一項又は第二項の決定に係る通知は、裁判所が、当該決定により通知することとした個人特定事項を記載した書面によりするもんとするんや。

第一項又は第二項の請求についてした決定に対しては、即時抗告をすることができるんやで。

裁判所は、第二百七十一条の二第四項の規定による措置をとつた場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、被告人又は弁護人の請求により、当該措置に係る個人特定事項の全部又は一部を被告人に通知する旨の決定をしなければならない。

裁判所は、第二百七十一条の三第四項又は前条第五項の規定による措置をとつた場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、被告人又は弁護人の請求により、弁護人に対し、当該措置に係る個人特定事項を被告人に知らせてはならない旨の条件を付して当該個人特定事項の全部又は一部を通知する旨の決定をしなければならない。

裁判所は、前二項の請求について決定をするときは、検察官の意見を聴かなければならない。

第一項又は第二項の決定に係る通知は、裁判所が、当該決定により通知することとした個人特定事項を記載した書面によりするものとする。

第一項又は第二項の請求についてした決定に対しては、即時抗告をすることができる。

裁判所は、第二百七十一条の二第四項の規定による措置をとつた場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、被告人又は弁護人の請求により、当該措置に係る個人特定事項の全部又は一部を被告人に通知する旨の決定をせなあかん。

裁判所は、第二百七十一条の三第四項又は前条第五項の規定による措置をとつた場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、被告人又は弁護人の請求により、弁護人に対し、当該措置に係る個人特定事項を被告人に知らせてはならない旨の条件を付して当該個人特定事項の全部又は一部を通知する旨の決定をせなあかん。

裁判所は、前二項の請求について決定をするときは、検察官の意見を聴かなあかん。

第一項又は第二項の決定に係る通知は、裁判所が、当該決定により通知することとした個人特定事項を記載した書面によりするもんとするんや。

第一項又は第二項の請求についてした決定に対しては、即時抗告をすることができるんやで。

ワンポイント解説

これは「隠されてた個人情報を教えてもらえる場合がある」っていう規定やねん。起訴状抄本で被害者の個人情報が隠されてた場合でも、防御に必要やったら裁判所が「この情報は教えたるわ」って決定できるんや。

第1項は被告人本人に教える場合、第2項は弁護人にだけ教える場合を定めてるんやで。第3項は、決定する前に検察官の意見を聴かなあかんって決めてるんや。第5項は、この決定に対して即時抗告できるって規定してるねん。

例えばな、「あなたは被害者に暴行を加えました」って起訴されたけど、被害者の名前も住所も隠されてる場合を考えてみ。でも被告人は「そんな人知らへん、会ったこともない」って主張してるとするやろ。この場合、被害者が誰か分からへんかったら防御できひんから、裁判所が「じゃあ名前だけ教えたるわ」って決定できるんや。

ただし、教えたら被害者に危険が及ぶ場合もあるから、裁判所は慎重に判断するんやで。検察官の意見も聴いて、「これは防御に絶対必要やな」って認めた時だけ教えるんや。被害者の安全と被告人の防御権のバランスを、事件ごとに個別に判断する規定やねん。

個人の特定に関する事項を保護する規定です。証人や被害者等の個人情報を適切に保護するための措置が定められています。

個人特定事項が漏洩すると、プライバシー侵害や報復被害の恐れがあります。この規定により、必要に応じて個人情報を保護しながら手続を進めることができます。

プライバシー保護と刑事手続の適正性を両立させる重要な規定です。個人の権利保護を重視した制度設計となっています。

これは「隠されてた個人情報を教えてもらえる場合がある」っていう規定やねん。起訴状抄本で被害者の個人情報が隠されてた場合でも、防御に必要やったら裁判所が「この情報は教えたるわ」って決定できるんや。

第1項は被告人本人に教える場合、第2項は弁護人にだけ教える場合を定めてるんやで。第3項は、決定する前に検察官の意見を聴かなあかんって決めてるんや。第5項は、この決定に対して即時抗告できるって規定してるねん。

例えばな、「あなたは被害者に暴行を加えました」って起訴されたけど、被害者の名前も住所も隠されてる場合を考えてみ。でも被告人は「そんな人知らへん、会ったこともない」って主張してるとするやろ。この場合、被害者が誰か分からへんかったら防御できひんから、裁判所が「じゃあ名前だけ教えたるわ」って決定できるんや。

ただし、教えたら被害者に危険が及ぶ場合もあるから、裁判所は慎重に判断するんやで。検察官の意見も聴いて、「これは防御に絶対必要やな」って認めた時だけ教えるんや。被害者の安全と被告人の防御権のバランスを、事件ごとに個別に判断する規定やねん。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ