おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第271-2条

第271-2条

第271-2条

検察官は、起訴状に記載された次に掲げる者の個人特定事項について、必要と認めるときは、裁判所に対し、前条第一項の規定による起訴状の謄本の送達により当該個人特定事項が被告人に知られないようにするための措置をとることを求めることができるんや。

前項の規定による求めは、公訴の提起において、裁判所に対し、起訴状とともに、被告人に送達するものとして、当該求めに係る個人特定事項の記載がない起訴状の抄本その他の起訴状の謄本に代わるもの(以下「起訴状抄本等」という。)を提出して行わなあかん。

前項の場合には、起訴状抄本等については、その公訴事実を第二百五十六条第三項に規定する公訴事実とみなして、同項の規定を適用するんや。この場合において、同項中「できる限り日時、場所及び方法を以て罪となるべき事実」とあるのは、「罪となるべき事実」とするんやで。

裁判所は、第二項の規定による起訴状抄本等の提出があつたときは、前条第一項の規定にかかわらず、遅滞なく起訴状抄本等を被告人に送達せなあかん。この場合において、第二百五十五条及び前条第二項中「起訴状の謄本」とあるのは、「起訴状抄本等」とするんや。

検察官は、起訴状に記載された次に掲げる者の個人特定事項について、必要と認めるときは、裁判所に対し、前条第一項の規定による起訴状の謄本の送達により当該個人特定事項が被告人に知られないようにするための措置をとることを求めることができる。

前項の規定による求めは、公訴の提起において、裁判所に対し、起訴状とともに、被告人に送達するものとして、当該求めに係る個人特定事項の記載がない起訴状の抄本その他の起訴状の謄本に代わるもの(以下「起訴状抄本等」という。)を提出して行わなければならない。

前項の場合には、起訴状抄本等については、その公訴事実を第二百五十六条第三項に規定する公訴事実とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「できる限り日時、場所及び方法を以て罪となるべき事実」とあるのは、「罪となるべき事実」とする。

裁判所は、第二項の規定による起訴状抄本等の提出があつたときは、前条第一項の規定にかかわらず、遅滞なく起訴状抄本等を被告人に送達しなければならない。この場合において、第二百五十五条及び前条第二項中「起訴状の謄本」とあるのは、「起訴状抄本等」とする。

検察官は、起訴状に記載された次に掲げる者の個人特定事項について、必要と認めるときは、裁判所に対し、前条第一項の規定による起訴状の謄本の送達により当該個人特定事項が被告人に知られないようにするための措置をとることを求めることができるんや。

前項の規定による求めは、公訴の提起において、裁判所に対し、起訴状とともに、被告人に送達するものとして、当該求めに係る個人特定事項の記載がない起訴状の抄本その他の起訴状の謄本に代わるもの(以下「起訴状抄本等」という。)を提出して行わなあかん。

前項の場合には、起訴状抄本等については、その公訴事実を第二百五十六条第三項に規定する公訴事実とみなして、同項の規定を適用するんや。この場合において、同項中「できる限り日時、場所及び方法を以て罪となるべき事実」とあるのは、「罪となるべき事実」とするんやで。

裁判所は、第二項の規定による起訴状抄本等の提出があつたときは、前条第一項の規定にかかわらず、遅滞なく起訴状抄本等を被告人に送達せなあかん。この場合において、第二百五十五条及び前条第二項中「起訴状の謄本」とあるのは、「起訴状抄本等」とするんや。

ワンポイント解説

これは「起訴状に被害者の名前とか住所を書いてあるけど、それを被告人に知られたら危ないから隠す」っていう制度を定めた規定やねん。検察官が必要やと思ったら、裁判所に「被害者の個人情報を隠した起訴状の抄本を被告人に送ってください」って求めることができるんや。

第2項以降は、その具体的な手続きを定めてるんやで。検察官は起訴する時に、個人情報を隠した「起訴状抄本等」っていうのを裁判所に提出して、それを被告人に送達してもらうんや。

例えばな、ストーカー事件で被害者が「この人怖い、住所知られたくない」って言うてる場合を考えてみ。普通に起訴状の謄本を被告人に送ったら、被害者の名前も住所も全部知られてしまうやろ。そしたら、被告人が出所した後に被害者を探しに行くかもしれへんし、二次被害の危険があるんや。

せやから、この規定で被害者の個人情報を隠した起訴状抄本を被告人に送ることができるようになってるんやねん。でも、被告人の防御権も大事やから、公訴事実そのものはちゃんと知らせなあかん。個人情報保護と防御権のバランスを取った制度やで。

起訴状やその謄本の送達に関する規定です。被告人に対して公訴事実を知らせる重要な手続きです。

起訴状の謄本送達により、被告人は自分がどのような罪で訴えられているかを知ることができます。防御権行使のために不可欠な手続きです。

特定の個人の保護が必要な場合には、個人特定事項を隠した送達も可能としています。個人情報保護と被告人の防御権のバランスを取っています。

これは「起訴状に被害者の名前とか住所を書いてあるけど、それを被告人に知られたら危ないから隠す」っていう制度を定めた規定やねん。検察官が必要やと思ったら、裁判所に「被害者の個人情報を隠した起訴状の抄本を被告人に送ってください」って求めることができるんや。

第2項以降は、その具体的な手続きを定めてるんやで。検察官は起訴する時に、個人情報を隠した「起訴状抄本等」っていうのを裁判所に提出して、それを被告人に送達してもらうんや。

例えばな、ストーカー事件で被害者が「この人怖い、住所知られたくない」って言うてる場合を考えてみ。普通に起訴状の謄本を被告人に送ったら、被害者の名前も住所も全部知られてしまうやろ。そしたら、被告人が出所した後に被害者を探しに行くかもしれへんし、二次被害の危険があるんや。

せやから、この規定で被害者の個人情報を隠した起訴状抄本を被告人に送ることができるようになってるんやねん。でも、被告人の防御権も大事やから、公訴事実そのものはちゃんと知らせなあかん。個人情報保護と防御権のバランスを取った制度やで。

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