第270条
第270条
検察官は、公訴の提起後は、訴訟に関する書類及び証拠物を閲覧し、且つ謄写することができる。
前項の規定にかかわらず、第百五十七条の六第四項に規定する記録媒体は、謄写することができない。
検察官は、公訴の提起後は、訴訟に関する書類及び証拠物を閲覧し、且つ謄写することができるんや。
前項の規定にかかわらず、第百五十七条の六第四項に規定する記録媒体は、謄写することができへん。
ワンポイント解説
検察官の記録閲覧謄写権について定めた条文です。検察官は起訴後、訴訟関係書類・証拠物を閲覧・謄写できると規定しています。ただし特定の記録媒体は謄写できません。検察官の公判準備・訴訟遂行を支える規定です。
起訴後、検察官は裁判所の訴訟記録を自由に閲覧・謄写できます。公判準備や証拠調べのために必要です。ただし第157条の6第4項の記録媒体(証人等の個人情報が記録されたもの)は謄写できません。プライバシー保護との調整です。検察官の訴訟遂行を支援する規定です。
この規定は、検察官の記録閲覧謄写権を定めるものです。
起訴した後、検察官は裁判所の記録を見られる?見られる。書類も証拠物も自由に閲覧・コピーできる。公判の準備に必要やからな。
全部コピーできるん?ほとんどできるけど、証人とかの個人情報が載ってる特定の記録媒体はコピーできへん。プライバシー保護やねん。でも見ることはできるで。検察官が公判をちゃんと遂行できるようにする規定や。
検察官の記録閲覧謄写権。公判準備を支えてるんやな。
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