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刑事訴訟法

第269条

第269条

第269条

裁判所は、第二百六十二条第一項の請求を棄却する場合又はその請求の取下があった場合には、決定で、請求者に、その請求に関する手続によって生じた費用の全部又は一部の賠償を命ずることができるんや。この決定に対しては、即時抗告することができるで。

裁判所は、第二百六十二条第一項の請求を棄却する場合又はその請求の取下があつた場合には、決定で、請求者に、その請求に関する手続によつて生じた費用の全部又は一部の賠償を命ずることができる。この決定に対しては、即時抗告をすることができる。

裁判所は、第二百六十二条第一項の請求を棄却する場合又はその請求の取下があった場合には、決定で、請求者に、その請求に関する手続によって生じた費用の全部又は一部の賠償を命ずることができるんや。この決定に対しては、即時抗告することができるで。

ワンポイント解説

準起訴請求したけど棄却された。または取り下げた。費用はどうなる?裁判所が「費用を払いなさい」って命じることがある。手続にかかった費用を請求者が負担するんや。

必ず払わなあかんの?いや、裁量的や。裁判所が判断する。濫用的な請求やったら費用負担を命じて、抑制する。慎重に請求してもらうためやねん。決定に不服やったら即時抗告できるで。

準起訴請求の費用負担。濫用を抑制してるんやな。

準起訴請求の費用負担について定めた条文です。裁判所は請求を棄却する場合または取下があった場合、請求者に手続費用の全部または一部の賠償を命じることができると規定しています。この決定には即時抗告ができます。濫用的な請求への抑制効果を持つ規定です。

準起訴請求が棄却されたり取り下げられた場合、裁判所は請求者に費用賠償を命じることができます。手続に要した費用(裁判所費用等)を負担させます。ただし必ず命じるわけではなく、裁量的です。濫用的な請求を抑制し、慎重な権利行使を促します。決定に不服なら即時抗告できます。

この規定は、準起訴請求の費用負担を定めるものです。

準起訴請求したけど棄却された。または取り下げた。費用はどうなる?裁判所が「費用を払いなさい」って命じることがある。手続にかかった費用を請求者が負担するんや。

必ず払わなあかんの?いや、裁量的や。裁判所が判断する。濫用的な請求やったら費用負担を命じて、抑制する。慎重に請求してもらうためやねん。決定に不服やったら即時抗告できるで。

準起訴請求の費用負担。濫用を抑制してるんやな。

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