第268条
第268条
裁判所は、第二百六十六条第二号の規定により事件がその裁判所の審判に付されたときは、その事件について公訴の維持にあたる者を弁護士の中から指定しなければならない。
前項の指定を受けた弁護士は、事件について公訴を維持するため、裁判の確定に至るまで検察官の職務を行う。但し、検察事務官及び司法警察職員に対する捜査の指揮は、検察官に嘱託してこれをしなければならない。
前項の規定により検察官の職務を行う弁護士は、これを法令により公務に従事する職員とみなす。
裁判所は、第一項の指定を受けた弁護士がその職務を行うに適さないと認めるときその他特別の事情があるときは、何時でもその指定を取り消すことができる。
第一項の指定を受けた弁護士には、政令で定める額の手当を給する。
裁判所は、第二百六十六条第二号の規定により事件がその裁判所の審判に付されたときは、その事件について公訴の維持にあたる者を弁護士の中から指定せなあかん。
前項の指定を受けた弁護士は、事件について公訴を維持するため、裁判の確定に至るまで検察官の職務を行うんや。但し、検察事務官及び司法警察職員に対する捜査の指揮は、検察官に嘱託してこれをせなあかん。
前項の規定により検察官の職務を行う弁護士は、これを法令により公務に従事する職員とみなすで。
裁判所は、第一項の指定を受けた弁護士がその職務を行うに適さないと認めるときその他特別の事情があるときは、何時でもその指定を取り消すことができるわけや。
第一項の指定を受けた弁護士には、政令で定める額の手当を給するんや。
ワンポイント解説
指定弁護士制度について定めた重要な条文です。裁判所が準起訴請求を認容したとき、弁護士を指定して公訴維持にあたらせると規定しています。指定弁護士は検察官の職務を行い、公務員とみなされます。裁判所はいつでも指定を取り消せ、手当が支給されます。検察官以外による起訴を可能にする特別な制度です。
検察官が起訴しない場合、裁判所が弁護士を指定して起訴させます。指定弁護士は検察官と同じ職務を行います(公判維持、証拠調べ等)。ただし捜査指揮は検察官に嘱託します。公務員とみなされ、手当が支給されます。裁判所は不適切と判断すればいつでも指定を取り消せます。起訴独占主義の例外的な制度です。
この規定は、指定弁護士制度を定めるものです。
準起訴請求が認容された。でも検察官が起訴せえへん。どうする?裁判所が弁護士を指定して起訴させる。指定弁護士や。検察官の代わりに公訴を維持するんや。
指定弁護士は何ができるん?検察官と同じ職務。公判で立証して、判決まで頑張る。でも捜査指揮は検察官に頼まなあかん。公務員扱いで、手当ももらえる。裁判所が「この人あかんな」って思ったら、いつでも指定を取り消せるで。
指定弁護士制度。起訴独占主義の例外、特別な制度やな。
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