第268条
第268条
裁判所は、第二百六十六条第二号の規定により事件がその裁判所の審判に付されたときは、その事件について公訴の維持にあたる者を弁護士の中から指定しなければならない。
前項の指定を受けた弁護士は、事件について公訴を維持するため、裁判の確定に至るまで検察官の職務を行う。但し、検察事務官及び司法警察職員に対する捜査の指揮は、検察官に嘱託してこれをしなければならない。
前項の規定により検察官の職務を行う弁護士は、これを法令により公務に従事する職員とみなす。
裁判所は、第一項の指定を受けた弁護士がその職務を行うに適さないと認めるときその他特別の事情があるときは、何時でもその指定を取り消すことができる。
第一項の指定を受けた弁護士には、政令で定める額の手当を給する。
裁判所は、第二百六十六条第二号の規定により事件がその裁判所の審判に付されたときは、その事件について公訴の維持にあたる者を弁護士の中から指定せなあかん。
前項の指定を受けた弁護士は、事件について公訴を維持するため、裁判の確定に至るまで検察官の職務を行うんや。但し、検察事務官及び司法警察職員に対する捜査の指揮は、検察官に嘱託してこれをせなあかん。
前項の規定により検察官の職務を行う弁護士は、これを法令により公務に従事する職員とみなすで。
裁判所は、第一項の指定を受けた弁護士がその職務を行うに適さないと認めるときその他特別の事情があるときは、何時でもその指定を取り消すことができるわけや。
第一項の指定を受けた弁護士には、政令で定める額の手当を給するんや。
指定弁護士制度について定めた重要な条文です。裁判所が準起訴請求を認容したとき、弁護士を指定して公訴維持にあたらせると規定しています。指定弁護士は検察官の職務を行い、公務員とみなされます。裁判所はいつでも指定を取り消せ、手当が支給されます。検察官以外による起訴を可能にする特別な制度です。
検察官が起訴しない場合、裁判所が弁護士を指定して起訴させます。指定弁護士は検察官と同じ職務を行います(公判維持、証拠調べ等)。ただし捜査指揮は検察官に嘱託します。公務員とみなされ、手当が支給されます。裁判所は不適切と判断すればいつでも指定を取り消せます。起訴独占主義の例外的な制度です。
この規定は、指定弁護士制度を定めるものです。
これは「指定弁護士制度」っていう特別な仕組みを定めた条文やねん。準起訴請求で裁判所が認容決定を出したのに、検察官が起訴せえへん場合、裁判所が弁護士を指定して、その弁護士に起訴させるんや。この指定された弁護士のことを「指定弁護士」っていうねん。指定弁護士は、検察官の代わりに公訴を維持して、裁判で立証活動をするんやで。起訴独占主義(起訴は検察官だけができる)の例外として、めっちゃ特別な制度なんや。
例えばな、ある人が公務員の職権濫用で告訴して、準起訴請求をして、裁判所が認容決定を出したとしよか。検察官に「起訴しなさい」って命じるんやけど、検察官が「それでもわしは起訴せえへん」って拒否することもあるんや。その場合、裁判所は弁護士の中から誰かを選んで「あんたが検察官の代わりに起訴して、公訴を維持してください」って指定するんや。指定された弁護士は、起訴状を作成して、裁判で証拠を提出して、証人を尋問して、最後まで判決が確定するまで頑張るわけやな。
指定弁護士は検察官と同じ職務を行うんやけど、一つだけできへんことがあるんや。それは「捜査の指揮」やねん。検察事務官とか司法警察職員に「こう捜査しなさい」って指示するのは、検察官に頼まなあかんねん。なんでかっていうと、捜査っていうのは専門的で、権限も大きいから、弁護士が勝手にやったらあかんのや。せやけど、公判での立証活動は全部できる。指定弁護士は法律上「公務員」として扱われるから、守秘義務とかも課せられるし、手当ももらえるんやで。
それと、裁判所はいつでも指定を取り消すことができるんや。例えば「この弁護士、ちゃんと仕事してへんな」とか「職務に適してへんな」って判断したら、指定を取り消して、別の弁護士を指定することができるねん。これによって、適切な公訴維持が確保されるわけや。指定弁護士制度は、検察官による起訴独占の例外として、権力犯罪への監視機能を果たす重要な仕組みなんやで。
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