第267条
第267条
裁判所は、第二百六十六条第二号の決定をした場合において、同一の事件について、検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第二条第一項第一号に規定する審査を行う検察審査会又は同法第四十一条の六第一項の起訴議決をした検察審査会(同法第四十一条の九第一項の規定により公訴の提起及びその維持に当たる者が指定された後は、その者)があるときは、これに当該決定をした旨を通知しなければならない。
裁判所は、第二百六十六条第二号の決定をした場合において、同一の事件について、検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第二条第一項第一号に規定する審査を行う検察審査会又は同法第四十一条の六第一項の起訴議決をした検察審査会(同法第四十一条の九第一項の規定により公訴の提起及びその維持に当たる者が指定された後は、その者)があるときは、これに当該決定をした旨を通知せなあかん。
ワンポイント解説
検察審査会への通知について定めた条文です。裁判所が準起訴請求を認容した場合、同一事件について審査中または起訴議決をした検察審査会があれば、その旨を通知しなければならないと規定しています。手続の重複を避け、情報共有を図る規定です。
準起訴手続と検察審査会制度は別の制度ですが、同一事件で並行することがあります。裁判所が準起訴請求を認容した場合、検察審査会にも通知します。これにより検察審査会は裁判所の判断を知り、手続の調整ができます。制度間の連携を図る規定です。
この規定は、検察審査会への通知義務を定めるものです。
準起訴請求を認容した。でも同じ事件で検察審査会も審査してる。どうする?検察審査会に「認容しました」って通知する。情報共有やねん。
なんで通知するん?制度の連携や。準起訴手続と検察審査会は別の制度やけど、同じ事件で並行することがある。お互い情報を知って、手続を調整できるやろ。重複を避けるためや。
検察審査会への通知義務。制度間の連携を図ってるんやな。
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