第266条
第266条
裁判所は、第二百六十二条第一項の請求を受けたときは、左の区別に従い、決定をしなければならない。
裁判所は、第二百六十二条第一項の請求を受けたときは、左の区別に従い、決定をせなあかん。
ワンポイント解説
準起訴請求に対する決定について定めた条文です。裁判所は準起訴請求を受けたとき、一定の区別に従って決定しなければならないと規定しています。認容決定(公訴提起を命じる)または棄却決定をすることになります。
裁判所は準起訴請求を審査し、起訴すべきと判断すれば認容決定(事件を審判に付す)、不起訴が相当と判断すれば棄却決定をします。認容決定があれば検察官に起訴を命じ、応じなければ裁判所が弁護士を指定して起訴します。準起訴手続の核心部分です。
この規定は、準起訴請求に対する裁判所の決定を定めるものです。
準起訴請求を審査した。裁判所はどう決める?起訴すべきやって判断したら認容決定(審判に付す)。不起訴が相当やって判断したら棄却決定。どっちかに決めなあかん。
認容決定が出たら?検察官に「起訴しなさい」って命じる。検察官が応じへんかったら、裁判所が弁護士を指定して起訴させる。準起訴手続の核心部分やな。
準起訴請求に対する裁判所の決定。認容か棄却か、決めるんや。
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