第266条
第266条
裁判所は、第二百六十二条第一項の請求を受けたときは、左の区別に従い、決定をしなければならない。
裁判所は、第二百六十二条第一項の請求を受けたときは、左の区別に従い、決定をせなあかん。
準起訴請求に対する決定について定めた条文です。裁判所は準起訴請求を受けたとき、一定の区別に従って決定しなければならないと規定しています。認容決定(公訴提起を命じる)または棄却決定をすることになります。
裁判所は準起訴請求を審査し、起訴すべきと判断すれば認容決定(事件を審判に付す)、不起訴が相当と判断すれば棄却決定をします。認容決定があれば検察官に起訴を命じ、応じなければ裁判所が弁護士を指定して起訴します。準起訴手続の核心部分です。
この規定は、準起訴請求に対する裁判所の決定を定めるものです。
これは準起訴請求を裁判所が審査して、最終的にどう決定するかを定めた条文やねん。裁判所は準起訴請求を受け取ったら、証拠とか資料をしっかり審査して、「起訴すべきか、すべきでないか」を判断せなあかんねん。その判断は二つに分かれるんや。一つは「認容決定」といって、「確かにこれは起訴すべき事件や」って認める決定。もう一つは「棄却決定」といって、「やっぱり不起訴が相当や」って請求を退ける決定やねん。
例えばな、ある人が公務員の職権濫用で告訴して、検察官が不起訴にしたから準起訴請求をしたとしよか。裁判所は3人の裁判官(合議体)で審査して、証拠を見たり証人の話を聞いたりして、「この事件は確かに起訴すべきやな」って判断したとする。そしたら「認容決定」を出すんや。この認容決定が出たら、検察官に「起訴しなさい」って命じる。検察官が命令に従って起訴したら、普通に裁判が始まるわけやな。
せやけど、もし検察官が「それでもわしは起訴せえへん」って拒否したらどうするん?その場合、裁判所は弁護士を指定して、その弁護士に起訴させるんや。これを「指定弁護士制度」っていうねん(268条で詳しく決められてる)。指定された弁護士は、検察官の代わりに公訴を維持して、裁判で立証活動をするんやで。
一方、裁判所が審査して「やっぱり不起訴が相当やな」って判断したら、「棄却決定」を出すんや。これは告訴人の請求を認めへんっていうことやから、事件は不起訴のまま終わるわけやな。この決定は準起訴手続の核心部分で、裁判所が検察官の判断をチェックする重要な役割を果たしてるんやで。権力犯罪への監視機能として、めっちゃ意味のある制度やねん。
簡単操作