第265条
第265条
第二百六十二条第一項の請求についての審理及び裁判は、合議体でこれをしなければならない。
裁判所は、必要があるときは、合議体の構成員に事実の取調をさせ、又は地方裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができる。この場合には、受命裁判官及び受託裁判官は、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。
第二百六十二条第一項の請求についての審理及び裁判は、合議体でこれをせなあかん。
裁判所は、必要があるときは、合議体の構成員に事実の取調をさせ、又は地方裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができるんや。この場合には、受命裁判官及び受託裁判官は、裁判所又は裁判長と同一の権限を有するで。
ワンポイント解説
準起訴請求の審理体制について定めた条文です。準起訴請求の審理・裁判は合議体で行い、必要に応じて裁判官に事実調査を委任できると規定しています。慎重かつ公正な審理を確保する規定です。
準起訴請求は重要な決定なので、裁判官3人の合議体で審理します。必要なら裁判官に事実調査を命じたり、他の裁判所の裁判官に委託できます。受命・受託裁判官は証人尋問等の権限を持ちます。慎重で公正な審理を確保し、適切な判断を導きます。
この規定は、準起訴請求の審理体制を定めるものです。
準起訴請求の審理、誰がする?裁判官3人の合議体や。一人やなくて3人。重要な決定やから慎重に審理するんやな。
事実を調べる必要がある?裁判官に調査を命じられる。他の裁判所の裁判官に頼むこともできる。その裁判官は証人尋問とかできる権限を持つ。慎重で公正な審理を確保して、適切な判断を導くんや。
準起訴請求の審理体制。合議体で慎重に審理するんやな。
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