おおさかけんぽう

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刑事訴訟法

第264条

第264条

第264条

検察官は、第二百六十二条第一項の請求を理由があるものと認めるときは、公訴を提起せなあかん。

検察官は、第二百六十二条第一項の請求を理由があるものと認めるときは、公訴を提起しなければならない。

検察官は、第二百六十二条第一項の請求を理由があるものと認めるときは、公訴を提起せなあかん。

ワンポイント解説

準起訴請求があった。検察官はどうする?もう一回考え直す。「確かに理由があるな」って思ったら起訴せなあかん。裁判所の決定を待たんでも、検察官が自分で起訴するんや。

なんでもう一回考えるん?検察官の自己修正機能や。最初は不起訴にしたけど、請求を受けて「やっぱり起訴すべきやな」って気づくこともある。迅速な処理もできるしな。

準起訴請求に対する検察官の起訴義務。自己修正を促してるんやな。

検察官の起訴義務について定めた条文です。検察官は準起訴請求を理由があると認めるときは、公訴を提起しなければならないと規定しています。検察官の再考を促し、適切な訴追を確保する規定です。

準起訴請求があると、検察官は再度検討します。請求に理由があると認めれば起訴しなければなりません。裁判所の決定を待たずに検察官が自ら起訴することで、迅速な処理が可能になります。検察官の自己修正機能を期待する規定です。

この規定は、準起訴請求に対する検察官の起訴義務を定めるものです。

準起訴請求があった。検察官はどうする?もう一回考え直す。「確かに理由があるな」って思ったら起訴せなあかん。裁判所の決定を待たんでも、検察官が自分で起訴するんや。

なんでもう一回考えるん?検察官の自己修正機能や。最初は不起訴にしたけど、請求を受けて「やっぱり起訴すべきやな」って気づくこともある。迅速な処理もできるしな。

準起訴請求に対する検察官の起訴義務。自己修正を促してるんやな。

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