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刑事訴訟法

第263条

第263条

第263条

前条第一項の請求は、第二百六十六条の決定があるまでこれを取り下げることができるんや。

前項の取下をした者は、その事件について更に前条第一項の請求をすることができへん。

前条第一項の請求は、第二百六十六条の決定があるまでこれを取り下げることができる。

前項の取下をした者は、その事件について更に前条第一項の請求をすることができない。

前条第一項の請求は、第二百六十六条の決定があるまでこれを取り下げることができるんや。

前項の取下をした者は、その事件について更に前条第一項の請求をすることができへん。

ワンポイント解説

準起訴請求したけど、やっぱり取り下げたい。できる?裁判所の決定が出る前やったら取り下げられる。でも一度取り下げたら、もう一回請求はできへん。

なんで再請求できへんの?濫用防止や。「請求する」「やっぱりやめる」「やっぱりする」って繰り返されたら困るやろ。一度取り下げたらそれで終わり。権利行使の安定性を確保してるんや。

準起訴請求の取下と再請求禁止。告訴と同じ考え方やな。

準起訴請求の取下について定めた条文です。準起訴請求は第266条の決定があるまで取り下げることができ、取り下げた者は再度請求できないと規定しています。告訴取消と同様の規律です。

準起訴請求をしたが、後で取り下げたくなった場合、裁判所の決定前なら取り下げられます。ただし一度取り下げると再び請求できません。「請求→取下→再請求」の濫用を防ぐためです。告訴の取消と同じ考え方で、権利行使の安定性を確保します。

この規定は、準起訴請求の取下と再請求禁止を定めるものです。

準起訴請求したけど、やっぱり取り下げたい。できる?裁判所の決定が出る前やったら取り下げられる。でも一度取り下げたら、もう一回請求はできへん。

なんで再請求できへんの?濫用防止や。「請求する」「やっぱりやめる」「やっぱりする」って繰り返されたら困るやろ。一度取り下げたらそれで終わり。権利行使の安定性を確保してるんや。

準起訴請求の取下と再請求禁止。告訴と同じ考え方やな。

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