おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第262条

第262条

第262条

刑法第百九十三条から第百九十六条まで又は破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)第四十五条若しくは無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)第四十二条若しくは第四十三条の罪について告訴又は告発をした者は、検察官の公訴を提起しない処分に不服があるときは、その検察官所属の検察庁の所在地を管轄する地方裁判所に事件を裁判所の審判に付することを請求することができるんや。

前項の請求は、第二百六十条の通知を受けた日から七日以内に、請求書を公訴を提起しない処分をした検察官に差し出してこれをせなあかん。

刑法第百九十三条から第百九十六条まで又は破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)第四十五条若しくは無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)第四十二条若しくは第四十三条の罪について告訴又は告発をした者は、検察官の公訴を提起しない処分に不服があるときは、その検察官所属の検察庁の所在地を管轄する地方裁判所に事件を裁判所の審判に付することを請求することができる。

前項の請求は、第二百六十条の通知を受けた日から七日以内に、請求書を公訴を提起しない処分をした検察官に差し出してこれをしなければならない。

刑法第百九十三条から第百九十六条まで又は破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)第四十五条若しくは無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)第四十二条若しくは第四十三条の罪について告訴又は告発をした者は、検察官の公訴を提起しない処分に不服があるときは、その検察官所属の検察庁の所在地を管轄する地方裁判所に事件を裁判所の審判に付することを請求することができるんや。

前項の請求は、第二百六十条の通知を受けた日から七日以内に、請求書を公訴を提起しない処分をした検察官に差し出してこれをせなあかん。

ワンポイント解説

「準起訴手続」っていう特別な制度を定めた条文やねん。普通、検察官が「不起訴」って決めたら、それで終わりなんや。せやけど、公務員の職権濫用罪とか、一部の特定の犯罪については、告訴・告発した人が「納得できへん!」って思ったら、裁判所に「この事件を審判してください」って請求できるんや。これが準起訴手続やねん。

具体的には、刑法193条から196条(公務員職権濫用罪、特別公務員暴行陵虐罪など)とか、破壊活動防止法や無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の特定の罪が対象やねん。これらは権力犯罪とか、公務員の不正とか、国民の安全に関わる重大な犯罪やから、検察官の判断だけに任せへんで、裁判所にもチェックしてもらおうっていう趣旨なんや。

例えばな、警察官が職権を濫用して無実の人を逮捕した場合、被害者が告訴したとしよか。せやけど検察官が「これは起訴できへん」って不起訴にした。被害者は納得できへんから、通知を受けた日から7日以内に、検察官に請求書を提出して「裁判所で審判してください」って請求するんや。裁判所が審査して「これは確かに起訴すべき事件や」って判断したら、検察官に起訴を命じることができるんやで。

この制度は検察審査会とは別の制度やねん。検察審査会は一般市民が審査するけど、準起訴手続は裁判所(裁判官)が審査するんや。せやけど注意せなあかんのは、通知を受けてから7日以内っていう短い期間しかないことや。この7日を過ぎたら請求できへんから、告訴人は素早く判断せなあかん。権力犯罪への監視機能として、めっちゃ重要な制度なんやけど、実務上はあまり使われてへんのが現状やねん。それでも、こういう制度があることで、検察官も慎重に判断するようになるし、国民の信頼も保たれるんやで。

準起訴手続について定めた重要な条文です。公務員の職権濫用罪等の特定の犯罪について告訴・告発した者は、不起訴処分に不服があれば裁判所に審判請求できると規定しています。通知を受けた日から7日以内に請求書を検察官に提出します。検察官の不起訴処分への司法的チェックを認める規定です。

公務員の職権濫用等の特定犯罪では、検察官が不起訴にしても告訴人等が裁判所に審判を請求できます。裁判所が審査し、起訴すべきと判断すれば検察官に起訴を命じます。検察審査会とは別の制度です。7日以内という短期間の制限があるため、迅速な判断が必要です。権力犯罪への監視機能です。

この規定は、準起訴手続を定めるものです。

「準起訴手続」っていう特別な制度を定めた条文やねん。普通、検察官が「不起訴」って決めたら、それで終わりなんや。せやけど、公務員の職権濫用罪とか、一部の特定の犯罪については、告訴・告発した人が「納得できへん!」って思ったら、裁判所に「この事件を審判してください」って請求できるんや。これが準起訴手続やねん。

具体的には、刑法193条から196条(公務員職権濫用罪、特別公務員暴行陵虐罪など)とか、破壊活動防止法や無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の特定の罪が対象やねん。これらは権力犯罪とか、公務員の不正とか、国民の安全に関わる重大な犯罪やから、検察官の判断だけに任せへんで、裁判所にもチェックしてもらおうっていう趣旨なんや。

例えばな、警察官が職権を濫用して無実の人を逮捕した場合、被害者が告訴したとしよか。せやけど検察官が「これは起訴できへん」って不起訴にした。被害者は納得できへんから、通知を受けた日から7日以内に、検察官に請求書を提出して「裁判所で審判してください」って請求するんや。裁判所が審査して「これは確かに起訴すべき事件や」って判断したら、検察官に起訴を命じることができるんやで。

この制度は検察審査会とは別の制度やねん。検察審査会は一般市民が審査するけど、準起訴手続は裁判所(裁判官)が審査するんや。せやけど注意せなあかんのは、通知を受けてから7日以内っていう短い期間しかないことや。この7日を過ぎたら請求できへんから、告訴人は素早く判断せなあかん。権力犯罪への監視機能として、めっちゃ重要な制度なんやけど、実務上はあまり使われてへんのが現状やねん。それでも、こういう制度があることで、検察官も慎重に判断するようになるし、国民の信頼も保たれるんやで。

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