おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

刑事訴訟法

第262条

第262条

第262条

刑法第百九十三条から第百九十六条まで又は破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)第四十五条若しくは無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)第四十二条若しくは第四十三条の罪について告訴又は告発をした者は、検察官の公訴を提起しない処分に不服があるときは、その検察官所属の検察庁の所在地を管轄する地方裁判所に事件を裁判所の審判に付することを請求することができるんや。

前項の請求は、第二百六十条の通知を受けた日から七日以内に、請求書を公訴を提起しない処分をした検察官に差し出してこれをせなあかん。

刑法第百九十三条から第百九十六条まで又は破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)第四十五条若しくは無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)第四十二条若しくは第四十三条の罪について告訴又は告発をした者は、検察官の公訴を提起しない処分に不服があるときは、その検察官所属の検察庁の所在地を管轄する地方裁判所に事件を裁判所の審判に付することを請求することができる。

前項の請求は、第二百六十条の通知を受けた日から七日以内に、請求書を公訴を提起しない処分をした検察官に差し出してこれをしなければならない。

刑法第百九十三条から第百九十六条まで又は破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)第四十五条若しくは無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)第四十二条若しくは第四十三条の罪について告訴又は告発をした者は、検察官の公訴を提起しない処分に不服があるときは、その検察官所属の検察庁の所在地を管轄する地方裁判所に事件を裁判所の審判に付することを請求することができるんや。

前項の請求は、第二百六十条の通知を受けた日から七日以内に、請求書を公訴を提起しない処分をした検察官に差し出してこれをせなあかん。

ワンポイント解説

公務員が職権を濫用した。告訴したけど不起訴。納得できへん。どうする?裁判所に「審判してください」って請求できる。準起訴手続や。通知を受けてから7日以内に請求せなあかん。

裁判所が審査して、「これは起訴すべきや」って判断したら、検察官に起訴を命じる。検察審査会とは別の制度やねん。公務員の犯罪とか、権力犯罪への監視機能や。でも7日以内ってめっちゃ短いから、すぐ判断せなあかん。

準起訴手続。検察官の不起訴処分への司法的チェックやな。

準起訴手続について定めた重要な条文です。公務員の職権濫用罪等の特定の犯罪について告訴・告発した者は、不起訴処分に不服があれば裁判所に審判請求できると規定しています。通知を受けた日から7日以内に請求書を検察官に提出します。検察官の不起訴処分への司法的チェックを認める規定です。

公務員の職権濫用等の特定犯罪では、検察官が不起訴にしても告訴人等が裁判所に審判を請求できます。裁判所が審査し、起訴すべきと判断すれば検察官に起訴を命じます。検察審査会とは別の制度です。7日以内という短期間の制限があるため、迅速な判断が必要です。権力犯罪への監視機能です。

この規定は、準起訴手続を定めるものです。

公務員が職権を濫用した。告訴したけど不起訴。納得できへん。どうする?裁判所に「審判してください」って請求できる。準起訴手続や。通知を受けてから7日以内に請求せなあかん。

裁判所が審査して、「これは起訴すべきや」って判断したら、検察官に起訴を命じる。検察審査会とは別の制度やねん。公務員の犯罪とか、権力犯罪への監視機能や。でも7日以内ってめっちゃ短いから、すぐ判断せなあかん。

準起訴手続。検察官の不起訴処分への司法的チェックやな。

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