第261条
第261条
検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について公訴を提起しない処分をした場合において、告訴人、告発人又は請求人の請求があるときは、速やかに告訴人、告発人又は請求人にその理由を告げなければならない。
検察官は、告訴、告発又は請求のあった事件について公訴を提起しない処分をした場合において、告訴人、告発人又は請求人の請求があるときは、速やかに告訴人、告発人又は請求人にその理由を告げなあかん。
ワンポイント解説
不起訴理由の告知について定めた条文です。検察官は告訴等のあった事件を不起訴にした場合、告訴人等の請求があれば速やかにその理由を告げなければならないと規定しています。告訴人等の知る権利をさらに保障する規定です。
不起訴になった理由を知りたい場合、告訴人等は請求できます。検察官は速やかに理由を告知します(嫌疑不十分、起訴猶予、告訴権なし等)。これにより告訴人等は納得でき、必要なら検察審査会への申立や準起訴手続の請求もできます。透明性と納得性を確保する規定です。
この規定は、不起訴理由の告知義務を定めるものです。
不起訴になった。なんで不起訴なん?知りたいやろ。請求したら検察官が教えてくれる。嫌疑不十分か、起訴猶予か、理由を速やかに告知するんや。
なんで理由を教えるん?納得性や。理由が分からへんかったら納得できへん。理由を聞いて、「嫌疑不十分なら仕方ないな」って納得できる。または「納得できひん」って検察審査会に申し立てることもできる。透明性と納得性を確保してるんや。
不起訴理由の告知義務。告訴人の納得性を確保してるんやな。
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ