おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第261条

第261条

第261条

検察官は、告訴、告発又は請求のあった事件について公訴を提起しない処分をした場合において、告訴人、告発人又は請求人の請求があるときは、速やかに告訴人、告発人又は請求人にその理由を告げなあかん。

検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について公訴を提起しない処分をした場合において、告訴人、告発人又は請求人の請求があるときは、速やかに告訴人、告発人又は請求人にその理由を告げなければならない。

検察官は、告訴、告発又は請求のあった事件について公訴を提起しない処分をした場合において、告訴人、告発人又は請求人の請求があるときは、速やかに告訴人、告発人又は請求人にその理由を告げなあかん。

ワンポイント解説

告訴・告発・請求した人が、検察官が不起訴にした理由を知りたいときに、その理由を教えてもらえる、っていう決まりやねん。260条では「起訴したか不起訴にしたか」を通知する義務があったけど、この261条はさらに踏み込んで「なんで不起訴にしたんか、その理由」を教えなあかんって決めてるんや。

例えばな、ある人が詐欺の被害に遭って、加害者を告訴したとしよか。検察官から「不起訴になりました」っていう通知が来た。せやけど告訴人としては「なんで不起訴なん?証拠が足りんかったん?それとも情状酌量なん?」って気になるやろ?そういうときに「理由を教えてください」って請求したら、検察官は速やかに理由を告げなあかんねん。例えば「嫌疑不十分(証拠が足りない)」とか「起訴猶予(犯罪は認められるけど、情状を考慮して起訴しない)」とか「告訴権なし(告訴する権利がない)」とか、具体的な理由を教えてくれるんや。

この理由の告知がめっちゃ大事なんは、納得性を確保するためやねん。もし理由が分からへんかったら、告訴人は「なんで不起訴なん?おかしいやろ!」ってモヤモヤしたまま終わってしまう。せやけど理由を聞いたら「ああ、証拠が足りんかったんか。それやったら仕方ないな」って納得できる場合もあるし、逆に「いや、証拠は十分あるはずや!納得できへん!」って思う場合もあるやろ。

もし納得できへん場合は、検察審査会に「検察官の不起訴処分はおかしい」って申し立てることができるんや。検察審査会は一般市民から選ばれた審査員が「ほんまに不起訴でええんか?」って審査してくれる制度やねん。せやけど、この申立をするには「なんで不起訴になったか」っていう理由を知らんとあかんやろ?やから検察官は理由をちゃんと教えることで、告訴人が次のステップ(検察審査会への申立とか)を判断できるようにしてるんやで。透明性と納得性を大事にした制度やねん。

不起訴理由の告知について定めた条文です。検察官は告訴等のあった事件を不起訴にした場合、告訴人等の請求があれば速やかにその理由を告げなければならないと規定しています。告訴人等の知る権利をさらに保障する規定です。

不起訴になった理由を知りたい場合、告訴人等は請求できます。検察官は速やかに理由を告知します(嫌疑不十分、起訴猶予、告訴権なし等)。これにより告訴人等は納得でき、必要なら検察審査会への申立や準起訴手続の請求もできます。透明性と納得性を確保する規定です。

この規定は、不起訴理由の告知義務を定めるものです。

告訴・告発・請求した人が、検察官が不起訴にした理由を知りたいときに、その理由を教えてもらえる、っていう決まりやねん。260条では「起訴したか不起訴にしたか」を通知する義務があったけど、この261条はさらに踏み込んで「なんで不起訴にしたんか、その理由」を教えなあかんって決めてるんや。

例えばな、ある人が詐欺の被害に遭って、加害者を告訴したとしよか。検察官から「不起訴になりました」っていう通知が来た。せやけど告訴人としては「なんで不起訴なん?証拠が足りんかったん?それとも情状酌量なん?」って気になるやろ?そういうときに「理由を教えてください」って請求したら、検察官は速やかに理由を告げなあかんねん。例えば「嫌疑不十分(証拠が足りない)」とか「起訴猶予(犯罪は認められるけど、情状を考慮して起訴しない)」とか「告訴権なし(告訴する権利がない)」とか、具体的な理由を教えてくれるんや。

この理由の告知がめっちゃ大事なんは、納得性を確保するためやねん。もし理由が分からへんかったら、告訴人は「なんで不起訴なん?おかしいやろ!」ってモヤモヤしたまま終わってしまう。せやけど理由を聞いたら「ああ、証拠が足りんかったんか。それやったら仕方ないな」って納得できる場合もあるし、逆に「いや、証拠は十分あるはずや!納得できへん!」って思う場合もあるやろ。

もし納得できへん場合は、検察審査会に「検察官の不起訴処分はおかしい」って申し立てることができるんや。検察審査会は一般市民から選ばれた審査員が「ほんまに不起訴でええんか?」って審査してくれる制度やねん。せやけど、この申立をするには「なんで不起訴になったか」っていう理由を知らんとあかんやろ?やから検察官は理由をちゃんと教えることで、告訴人が次のステップ(検察審査会への申立とか)を判断できるようにしてるんやで。透明性と納得性を大事にした制度やねん。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ