第260条
第260条
検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について、公訴を提起し、又はこれを提起しない処分をしたときは、速やかにその旨を告訴人、告発人又は請求人に通知しなければならない。公訴を取り消し、又は事件を他の検察庁の検察官に送致したときも、同様である。
検察官は、告訴、告発又は請求のあった事件について、公訴を提起し、又はこれを提起しない処分をしたときは、速やかにその旨を告訴人、告発人又は請求人に通知せなあかん。公訴を取り消し、又は事件を他の検察庁の検察官に送致したときも、同じや。
ワンポイント解説
告訴人等への通知について定めた条文です。検察官は告訴・告発・請求のあった事件について、起訴・不起訴の処分をしたとき、または公訴取消・事件送致をしたときは、速やかに告訴人等に通知しなければならないと規定しています。告訴人等の知る権利を保障する規定です。
告訴・告発した人は、その結果を知りたいものです。検察官は起訴・不起訴の処分をしたとき、速やかに通知します。公訴を取り消した場合や他の検察庁に送致した場合も同様です。これにより告訴人等は事件の処理状況を把握でき、必要なら検察審査会への申立等もできます。告訴人等の権利保護の規定です。
この規定は、告訴人等への通知義務を定めるものです。
告訴した。結果はどうなったん?検察官が教えてくれる。起訴したか不起訴にしたか、速やかに通知するんや。公訴を取り消した場合とか、他の検察庁に送った場合も教えてくれる。
なんで教える義務があるん?告訴人の権利保護や。結果が分からへんかったら、どうなったか心配やろ。知らせてもらえたら、検察審査会に申し立てるかどうかも判断できる。告訴人の知る権利を保障してるんや。
告訴人等への通知義務。告訴人の権利を保護してるんやな。
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