第260条
第260条
検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について、公訴を提起し、又はこれを提起しない処分をしたときは、速やかにその旨を告訴人、告発人又は請求人に通知しなければならない。公訴を取り消し、又は事件を他の検察庁の検察官に送致したときも、同様である。
検察官は、告訴、告発又は請求のあった事件について、公訴を提起し、又はこれを提起しない処分をしたときは、速やかにその旨を告訴人、告発人又は請求人に通知せなあかん。公訴を取り消し、又は事件を他の検察庁の検察官に送致したときも、同じや。
告訴人等への通知について定めた条文です。検察官は告訴・告発・請求のあった事件について、起訴・不起訴の処分をしたとき、または公訴取消・事件送致をしたときは、速やかに告訴人等に通知しなければならないと規定しています。告訴人等の知る権利を保障する規定です。
告訴・告発した人は、その結果を知りたいものです。検察官は起訴・不起訴の処分をしたとき、速やかに通知します。公訴を取り消した場合や他の検察庁に送致した場合も同様です。これにより告訴人等は事件の処理状況を把握でき、必要なら検察審査会への申立等もできます。告訴人等の権利保護の規定です。
この規定は、告訴人等への通知義務を定めるものです。
検察官が告訴・告発・請求のあった事件について、起訴するか不起訴にするか決めたときに、その結果を告訴人とかに教えなあかん、っていう決まりやねん。自分が「この人を訴えてください」って告訴した事件がどうなったか、気になるやろ?やから検察官は速やかに通知する義務があるんや。
例えばな、ある人が暴行を受けて、加害者を告訴したとしよか。検察官が捜査して、証拠を集めて、「よし、これは起訴しよう」って決めた。そしたら告訴人に「あなたの告訴した事件は起訴されました」って通知が来るんや。逆に「証拠が不十分で不起訴にしました」っていう通知が来ることもある。この通知があることで、告訴人は「ああ、ちゃんと処理されたんやな」って分かるわけや。
それだけやなくて、公訴を取り消した場合や、他の検察庁に送致した場合も通知が来るんやで。例えば、検察官が一旦起訴したけど、後で証拠不十分が分かって公訴を取り消した場合、告訴人に「取り消しました」って教えなあかんねん。または、管轄が違うから他の検察庁に送った場合も「○○地検に送りました」って教えてくれる。こうやって、事件の処理状況を透明にしてるんや。
なんでこんなに丁寧に教えなあかんかっていうと、告訴人の権利を保護するためやねん。もし不起訴になったことを知らされへんかったら、告訴人は「なんで裁判が始まらへんのやろ?」って不安になるやろ?それに、不起訴に納得できへん場合は、検察審査会に「検察官の判断はおかしい」って申し立てる権利もあるんや。せやけど通知が来んかったら、その権利を行使できへんやんか。やから検察官は速やかに通知することで、告訴人が次にどうするか判断できるようにしてるんやで。
簡単操作