第259条
第259条
検察官は、事件につき公訴を提起しない処分をした場合において、被疑者の請求があるときは、速やかにその旨をこれに告げなければならない。
検察官は、事件につき公訴を提起しない処分をした場合において、被疑者の請求があるときは、速やかにその旨をこれに告げなあかん。
不起訴処分の告知について定めた条文です。検察官は不起訴処分をした場合、被疑者の請求があれば速やかにその旨を告げなければならないと規定しています。被疑者の知る権利を保障する規定です。
不起訴になったかどうか、被疑者は知りたいものです。請求があれば検察官は速やかに告知します。不起訴の理由(嫌疑不十分、起訴猶予等)も告げられます。これにより被疑者の法的地位が明確になり、安心できます。被疑者の権利保護の規定です。
この規定は、不起訴処分の告知義務を定めるものです。
検察官が不起訴処分を決めたときに、被疑者に教えなあかん、っていう決まりやねん。自分が犯罪の疑いをかけられて捜査されてたけど、結局起訴されへんかった(不起訴になった)場合、被疑者としては「ほんまに不起訴になったん?」って確認したいやろ?そういうときに、被疑者が「教えてください」って請求したら、検察官は速やかに「不起訴になりましたよ」って告げなあかんねん。
例えばな、ある人が窃盗の疑いで警察に取り調べを受けたとしよか。せやけど証拠が不十分で、検察官が「これは起訴できへんな」って判断して不起訴処分にした。被疑者としては「起訴されるんかな、されへんのかな」ってずっと心配してるわけや。そんなときに検察官に「わしの事件はどうなりましたか?」って請求したら、検察官は「あなたの事件は不起訴になりました。理由は嫌疑不十分です」って教えてくれるんや。そしたら被疑者は「ああ、もう安心や。裁判にはならへんのやな」って分かって、普通の生活に戻れるやろ?
この告知義務があることで、被疑者の法的地位がはっきりするんや。もし教えてくれへんかったら、被疑者はずっと「いつ起訴されるんやろか」「いつ裁判が始まるんやろか」ってビクビクせなあかん。それは精神的に辛いやろ?やから検察官は請求があったら速やかに教えなあかんねん。
ちなみに、不起訴の理由(嫌疑不十分、嫌疑なし、起訴猶予など)も教えてもらえるで。これは次の261条で詳しく決められてるんやけど、被疑者の知る権利を保障することで、安心して次に進めるようにしてるんやな。法的安定性っていうのは、こういう小さな配慮の積み重ねで実現されてるんやで。
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