第259条
第259条
検察官は、事件につき公訴を提起しない処分をした場合において、被疑者の請求があるときは、速やかにその旨をこれに告げなければならない。
検察官は、事件につき公訴を提起しない処分をした場合において、被疑者の請求があるときは、速やかにその旨をこれに告げなあかん。
ワンポイント解説
不起訴処分の告知について定めた条文です。検察官は不起訴処分をした場合、被疑者の請求があれば速やかにその旨を告げなければならないと規定しています。被疑者の知る権利を保障する規定です。
不起訴になったかどうか、被疑者は知りたいものです。請求があれば検察官は速やかに告知します。不起訴の理由(嫌疑不十分、起訴猶予等)も告げられます。これにより被疑者の法的地位が明確になり、安心できます。被疑者の権利保護の規定です。
この規定は、不起訴処分の告知義務を定めるものです。
不起訴になったかどうか知りたい。どうする?検察官に「教えてください」って請求する。検察官は速やかに教えなあかん。不起訴の理由(嫌疑不十分とか起訴猶予とか)も教えてくれるで。
なんで教える義務があるん?被疑者の権利保護や。不起訴になったか分からへんかったら、ずっとビクビクせなあかん。教えてもらえたら安心できるやろ。法的地位が明確になるんや。
不起訴処分の告知義務。被疑者の知る権利を保障してるんやな。
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