第258条
第258条
検察官は、事件がその所属検察庁の対応する裁判所の管轄に属しないものと思料するときは、書類及び証拠物とともにその事件を管轄裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。
検察官は、事件がその所属検察庁の対応する裁判所の管轄に属しないものと思料するときは、書類及び証拠物とともにその事件を管轄裁判所に対応する検察庁の検察官に送致せなあかん。
ワンポイント解説
事件の送致について定めた条文です。検察官は事件が管轄外と思料するときは、書類・証拠物とともに管轄裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならないと規定しています。適正な管轄への事件移送を確保する規定です。
事件を受けたが管轄が違うと判断した場合、検察官は正しい管轄の検察庁に事件を送ります。東京で起きた事件を大阪地検が受けたら、東京地検に送致します。管轄の適正性を確保し、迅速な処理を図る規定です。
この規定は、管轄違いの場合の送致義務を定めるものです。
大阪地検が事件を受けた。でも東京で起きた事件やった。どうする?東京地検に送る。管轄が違うんや。正しい管轄に送致するんやな。
なんで送るん?管轄の適正性や。東京の事件を大阪で処理したら不便やろ。証拠も証人も東京にある。東京地検が処理した方が効率的や。迅速な処理のためやねん。
管轄違いの場合の送致義務。適正な管轄を確保してるんやな。
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ