第257条
第257条
公訴は、第一審の判決があるまでこれを取り消すことができる。
公訴は、第一審の判決があるまでこれを取り消すことができるんや。
ワンポイント解説
公訴の取消について定めた条文です。公訴は第一審の判決があるまで取り消すことができると規定しています。検察官の訴追裁量を認める規定です。
起訴した後、検察官は第一審判決前なら公訴を取り消せます。証拠不十分が判明した、被害者と示談が成立した等の事情があれば取り消します。判決後は取り消せません。訴追の適正性を確保するための検察官の裁量です。実務上はあまり使われませんが、重要な権限です。
この規定は、公訴の取消権限を定めるものです。
起訴したけど、証拠不十分やったことが分かった。どうする?公訴を取り消せる。第一審の判決が出る前やったら取り消しできるんや。
判決が出た後は?取り消せへん。判決前だけや。実務上はあまり使われへんけど、重要な権限やねん。検察官の訴追裁量を認めてる。適正な訴追のためや。
公訴の取消権限。訴追の適正性を確保してるんやな。
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