おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第256-2条

第256-2条

第256-2条

検察官は、公訴の提起と同時に、被告人に送達するものとして、起訴状の謄本を裁判所に提出せなあかん。ただし、やむを得ない事情があるときは、公訴の提起後速やかにこれを提出すれば足りるんや。

検察官は、公訴の提起と同時に、被告人に送達するものとして、起訴状の謄本を裁判所に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、公訴の提起後速やかにこれを提出すれば足りる。

検察官は、公訴の提起と同時に、被告人に送達するものとして、起訴状の謄本を裁判所に提出せなあかん。ただし、やむを得ない事情があるときは、公訴の提起後速やかにこれを提出すれば足りるんや。

ワンポイント解説

これは検察官が起訴するときに、起訴状のコピー(謄本)を裁判所に提出せなあかん、っていう決まりやねん。裁判所はこのコピーを被告人に送達して、「あんたはこういう罪で訴えられましたよ」って知らせるんや。被告人が訴えられた事実を知って、ちゃんと防御の準備ができるようにするための大事な手続きやねん。

例えばな、検察官がある人を窃盗罪で起訴したとしよか。起訴状を裁判所に提出する時に、同時に起訴状のコピーも提出するんや。裁判所はそのコピーを被告人の住所に郵送する。被告人は受け取って「あ、わしは4月1日のコンビニでの窃盗で訴えられてるんやな」って分かるわけや。そしたら弁護人と相談して「その日はアリバイがある」とか「防犯カメラの映像を確認してもらおう」とか、防御の準備ができるやろ?これが被告人の防御権を保障するっていうことやねん。

せやけど、原則は「起訴と同時」やけど、例外もあるんや。例えば被告人が逃亡中で住所が分からへん場合とか、海外におる場合とか、物理的に送達できへん「やむを得ない事情」があるときは、起訴後に速やかに提出すれば足りるんやで。完璧に同時やないとあかん、っていう硬直したルールやなくて、柔軟に対応できるようになってるんや。大事なんは被告人に「訴えられた」っていうことをちゃんと知らせることで、そのタイミングは状況に応じて調整できるわけやな。

起訴状謄本の提出について定めた条文です。検察官は起訴と同時に起訴状謄本を裁判所に提出しなければならず、やむを得ない事情がある場合は速やかに提出すれば足りると規定しています。被告人への送達と手続の開始を確保する規定です。

起訴するときは起訴状謄本(コピー)を裁判所に提出します。裁判所がこれを被告人に送達し、被告人は訴えられた事実を知ります。原則は起訴と同時ですが、やむを得ない事情(被告人が逃亡中等)があれば速やかに提出すれば足ります。被告人の防御権を保障する手続です。

この規定は、起訴状謄本の提出義務を定めるものです。

これは検察官が起訴するときに、起訴状のコピー(謄本)を裁判所に提出せなあかん、っていう決まりやねん。裁判所はこのコピーを被告人に送達して、「あんたはこういう罪で訴えられましたよ」って知らせるんや。被告人が訴えられた事実を知って、ちゃんと防御の準備ができるようにするための大事な手続きやねん。

例えばな、検察官がある人を窃盗罪で起訴したとしよか。起訴状を裁判所に提出する時に、同時に起訴状のコピーも提出するんや。裁判所はそのコピーを被告人の住所に郵送する。被告人は受け取って「あ、わしは4月1日のコンビニでの窃盗で訴えられてるんやな」って分かるわけや。そしたら弁護人と相談して「その日はアリバイがある」とか「防犯カメラの映像を確認してもらおう」とか、防御の準備ができるやろ?これが被告人の防御権を保障するっていうことやねん。

せやけど、原則は「起訴と同時」やけど、例外もあるんや。例えば被告人が逃亡中で住所が分からへん場合とか、海外におる場合とか、物理的に送達できへん「やむを得ない事情」があるときは、起訴後に速やかに提出すれば足りるんやで。完璧に同時やないとあかん、っていう硬直したルールやなくて、柔軟に対応できるようになってるんや。大事なんは被告人に「訴えられた」っていうことをちゃんと知らせることで、そのタイミングは状況に応じて調整できるわけやな。

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