第256条
第256条
公訴の提起は、起訴状を提出してこれをしなければならない。
起訴状には、左の事項を記載しなければならない。
公訴事実は、訴因を明示してこれを記載しなければならない。訴因を明示するには、できる限り日時、場所及び方法を以て罪となるべき事実を特定してこれをしなければならない。
罪名は、適用すべき罰条を示してこれを記載しなければならない。但し、罰条の記載の誤は、被告人の防禦に実質的な不利益を生ずる虞がない限り、公訴提起の効力に影響を及ぼさない。
数個の訴因及び罰条は、予備的に又は択一的にこれを記載することができる。
起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある書類その他の物を添附し、又はその内容を引用してはならない。
公訴の提起は、起訴状を提出してこれをせなあかん。
起訴状には、左の事項を記載せなあかん。
公訴事実は、訴因を明示してこれを記載せなあかん。訴因を明示するには、できる限り日時、場所及び方法を以て罪となるべき事実を特定してこれをせなあかん。
罪名は、適用すべき罰条を示してこれを記載せなあかん。但し、罰条の記載の誤は、被告人の防禦に実質的な不利益を生ずる虞がない限り、公訴提起の効力に影響を及ぼさへん。
数個の訴因及び罰条は、予備的に又は択一的にこれを記載することができるんや。
起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある書類その他の物を添附し、又はその内容を引用したらあかん。
起訴状の提出と記載事項を定めた条文です。公訴の提起は起訴状を提出して行い、公訴事実(訴因)、罪名(適用罰条)などを記載しなければなりません。
訴因は日時・場所・方法をできる限り特定して明示し、被告人がどんな犯罪をしたかを明確にします。数個の訴因や罰条を予備的・択一的に記載することもできます。
裁判官の予断を生じさせる書類は添付できません。罰条の誤記載は被告人の防御に実質的な不利益がなければ公訴提起の効力に影響しません。
起訴状の書き方について定めた重要な条文やねん。刑事裁判は検察官が「起訴状」っていう書類を裁判所に提出することから始まるんや。この起訴状には、被告人の名前とか、どんな犯罪をしたのか(公訴事実)とか、どの法律を適用するのか(罪名と罰条)とかを、しっかり書かなあかんねん。
特に大事なんが「訴因の明示」や。訴因っていうのは「被告人がどんな犯罪をしたか」を具体的に示すことやねん。例えばな、窃盗罪で起訴する場合、「2025年4月1日午後3時頃、大阪市北区梅田のコンビニで、陳列されていた弁当1個(時価500円相当)を窃取した」みたいに、いつ(日時)、どこで(場所)、どうやって(方法)を具体的に書くんや。これが「できる限り日時、場所及び方法を以て罪となるべき事実を特定する」っていうことやねん。被告人がちゃんと防御できるように、「何をしたって訴えられてるんか」を明確に知らせる必要があるんや。
もう一つ面白いんが、予備的・択一的な訴因の記載ができるっていうことやねん。例えば「被告人は窃盗罪を犯した。もし窃盗罪が認められへんかったら、予備的に詐欺罪や」みたいに書けるんや。証拠の状況が微妙なときに便利やねん。
そして最後に大事な原則が「予断排除の原則」や。起訴状には、裁判官に偏見を持たせるような書類(前科とか、詳細な証拠とか)を添付したらあかんねん。裁判官は起訴状だけを見て、「これから公平に審理しよう」って思わなあかん。もし詳しい証拠を最初から見せたら、裁判官が「こいつは有罪や」って先入観を持ってしまうやろ?やから起訴状はシンプルに事実だけを書いて、証拠は公判で初めて提出するんやで。これが公平な裁判を実現する基本なんや。
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