第256条
第256条
検察官は、公訴の提起と同時に、被告人に送達するものとして、起訴状の謄本を裁判所に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、公訴の提起後速やかにこれを提出すれば足りる。
検察官は、公訴の提起と同時に、被告人に送達するものとして、起訴状の謄本を裁判所に提出せなあかん。ただし、やむを得ない事情があるときは、公訴の提起後速やかにこれを提出すれば足りるんや。
ワンポイント解説
起訴状謄本の提出について定めた条文です。検察官は起訴と同時に起訴状謄本を裁判所に提出しなければならず、やむを得ない事情がある場合は速やかに提出すれば足りると規定しています。被告人への送達と手続の開始を確保する規定です。
起訴するときは起訴状謄本(コピー)を裁判所に提出します。裁判所がこれを被告人に送達し、被告人は訴えられた事実を知ります。原則は起訴と同時ですが、やむを得ない事情(被告人が逃亡中等)があれば速やかに提出すれば足ります。被告人の防御権を保障する手続です。
この規定は、起訴状謄本の提出義務を定めるものです。
起訴する。被告人にどうやって知らせるん?起訴状の謄本(コピー)を裁判所に提出する。裁判所が被告人に送るんや。起訴と同時に提出するのが原則やねん。
でも逃亡中とかで送られへん場合は?やむを得ない事情があったら、速やかに提出すればええ。被告人が「訴えられた事実」を知る権利を守るんや。防御権の保障やねん。
起訴状謄本の提出義務。被告人の防御権を保障してるんやな。
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