第255条
第255条
犯人が国外にいる場合又は犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送達若しくは略式命令の告知ができなかつた場合には、時効は、その国外にいる期間又は逃げ隠れている期間その進行を停止する。
犯人が国外にいること又は犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送達若しくは略式命令の告知ができなかつたことの証明に必要な事項は、裁判所の規則でこれを定める。
犯人が国外にいる場合又は犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送達若しくは略式命令の告知ができなかった場合には、時効は、その国外にいる期間又は逃げ隠れている期間その進行を停止するんや。
犯人が国外にいること又は犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送達若しくは略式命令の告知ができなかったことの証明に必要な事項は、裁判所の規則でこれを定めるで。
国外逃亡等による時効停止について定めた条文です。犯人が国外にいる場合または逃げ隠れているため起訴状の送達等ができなかった場合、その期間は時効が停止すると規定しています。証明方法は裁判所規則で定めます。逃亡による時効完成を防ぐ規定です。
犯人が海外に逃亡したり国内で逃げ隠れた場合、時効はどうなるのでしょうか。その期間は時効が止まります。逃げ得を許さないための規定です。ただし単に国外にいるだけでなく、起訴状の送達ができないことが要件です。証明方法は裁判所規則で定められ、適正な運用が図られます。
この規定は、国外逃亡等による時効停止を定めるものです。
犯人が国外に逃げたり、国内で逃げ隠れしてる場合の時効について決めた条文やねん。もし犯人が海外に逃げたり、どこかに隠れて起訴状を送ることができへん状態になったら、その期間は時効が止まるんや。「逃げ得」を許さへんための大事なルールやねん。
例えばな、ある人が2025年4月1日に詐欺罪を犯して、その後すぐに海外に逃げたとしよか。詐欺罪の時効期間は7年やから、本来は2032年3月31日までに起訴せなあかんねんけど、この人が海外に逃げてる期間は時効が止まるんや。例えば3年間海外に逃げてて、2028年4月1日に日本に戻ってきたとする。そしたら、時効は2028年4月1日から再開して、そこから残りの7年(つまり2035年3月31日まで)起訴できるわけやな。逃げてた期間は時効に含まれへんのや。
せやけど注意せなあかんのは、単に国外におるだけやったらあかんっていうことや。例えば海外旅行してるだけとか、海外で仕事してるだけやったら時効は止まらへんねん。「起訴状の謄本の送達ができへん」っていう状態でないとあかんのや。つまり、逃げ隠れしてて連絡が取れへん、所在が分からへん、みたいな状況やないとダメなんやな。
この「国外にいる」「逃げ隠れている」っていうことをどうやって証明するんかは、裁判所の規則で細かく決められてるんや。検察官が勝手に「こいつは逃げてる!」って言うだけやったら不公平やろ?やからちゃんとした証拠を集めて、適正な手続きで証明せなあかんねん。これによって、犯人の権利も守りながら、逃げ得も防ぐっていうバランスを取ってるんやで。
簡単操作