第255条
第255条
犯人が国外にいる場合又は犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送達若しくは略式命令の告知ができなかつた場合には、時効は、その国外にいる期間又は逃げ隠れている期間その進行を停止する。
犯人が国外にいること又は犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送達若しくは略式命令の告知ができなかつたことの証明に必要な事項は、裁判所の規則でこれを定める。
犯人が国外にいる場合又は犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送達若しくは略式命令の告知ができなかった場合には、時効は、その国外にいる期間又は逃げ隠れている期間その進行を停止するんや。
犯人が国外にいること又は犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送達若しくは略式命令の告知ができなかったことの証明に必要な事項は、裁判所の規則でこれを定めるで。
ワンポイント解説
国外逃亡等による時効停止について定めた条文です。犯人が国外にいる場合または逃げ隠れているため起訴状の送達等ができなかった場合、その期間は時効が停止すると規定しています。証明方法は裁判所規則で定めます。逃亡による時効完成を防ぐ規定です。
犯人が海外に逃亡したり国内で逃げ隠れた場合、時効はどうなるのでしょうか。その期間は時効が止まります。逃げ得を許さないための規定です。ただし単に国外にいるだけでなく、起訴状の送達ができないことが要件です。証明方法は裁判所規則で定められ、適正な運用が図られます。
この規定は、国外逃亡等による時効停止を定めるものです。
犯人が海外に逃げた。逃げ得になる?ならへん。国外にいる期間、時効は止まるんや。国内で逃げ隠れてる場合も同じ。時効が進まへん。逃げても無駄やねん。
でも単に国外におるだけやったら?起訴状を送れへんかったことが必要や。海外旅行してるだけで時効が止まったらおかしいやろ。逃げ隠れてて送達できへん場合だけや。証明方法は裁判所規則で決まってる。適正に運用するんや。
国外逃亡等による時効停止。逃げ得を許さへんねん。
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