おおさかけんぽう

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刑事訴訟法

第254条

第254条

第254条

時効は、当該事件についてした公訴の提起によってその進行を停止して、管轄違又は公訴棄却の裁判が確定した時からその進行を始めるんや。

共犯の一人に対してした公訴の提起による時効の停止は、他の共犯に対してその効力を有するんや。この場合において、停止した時効は、当該事件についてした裁判が確定した時からその進行を始めるで。

時効は、当該事件についてした公訴の提起によつてその進行を停止し、管轄違又は公訴棄却の裁判が確定した時からその進行を始める。

共犯の一人に対してした公訴の提起による時効の停止は、他の共犯に対してその効力を有する。この場合において、停止した時効は、当該事件についてした裁判が確定した時からその進行を始める。

時効は、当該事件についてした公訴の提起によってその進行を停止して、管轄違又は公訴棄却の裁判が確定した時からその進行を始めるんや。

共犯の一人に対してした公訴の提起による時効の停止は、他の共犯に対してその効力を有するんや。この場合において、停止した時効は、当該事件についてした裁判が確定した時からその進行を始めるで。

ワンポイント解説

起訴したら時効は止まる?止まる。裁判が進んでる間は時効が進まへん。でも管轄違いとか公訴棄却で裁判が終わったら、時効は再開するで。

共犯の一人を起訴したら?他の共犯についても時効が止まる。全員いっぺんに起訴せんでもええんや。後で追加で起訴できる。時効の心配せんでええ。柔軟やろ。

公訴提起による時効の停止。裁判中は時効が進まへんねん。

時効の停止について定めた条文です。時効は公訴提起により進行を停止し、管轄違・公訴棄却の裁判確定時から再開すると規定しています。また、共犯の一人への公訴提起は他の共犯にも効力があり、裁判確定時から時効が再開します。公訴提起による時効停止効を定める規定です。

公訴を提起すると時効は止まります。裁判が進行中は時効が進みません。ただし管轄違いや公訴棄却(訴訟要件不備等)で裁判が終わった場合、時効は再開します。共犯の一人を起訴すると、他の共犯についても時効が止まります。これにより、一部だけ起訴して他は後で起訴することが可能になります。

この規定は、公訴提起による時効の停止を定めるものです。

起訴したら時効は止まる?止まる。裁判が進んでる間は時効が進まへん。でも管轄違いとか公訴棄却で裁判が終わったら、時効は再開するで。

共犯の一人を起訴したら?他の共犯についても時効が止まる。全員いっぺんに起訴せんでもええんや。後で追加で起訴できる。時効の心配せんでええ。柔軟やろ。

公訴提起による時効の停止。裁判中は時効が進まへんねん。

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