第254条
第254条
時効は、当該事件についてした公訴の提起によつてその進行を停止し、管轄違又は公訴棄却の裁判が確定した時からその進行を始める。
共犯の一人に対してした公訴の提起による時効の停止は、他の共犯に対してその効力を有する。この場合において、停止した時効は、当該事件についてした裁判が確定した時からその進行を始める。
時効は、当該事件についてした公訴の提起によってその進行を停止して、管轄違又は公訴棄却の裁判が確定した時からその進行を始めるんや。
共犯の一人に対してした公訴の提起による時効の停止は、他の共犯に対してその効力を有するんや。この場合において、停止した時効は、当該事件についてした裁判が確定した時からその進行を始めるで。
時効の停止について定めた条文です。時効は公訴提起により進行を停止し、管轄違・公訴棄却の裁判確定時から再開すると規定しています。また、共犯の一人への公訴提起は他の共犯にも効力があり、裁判確定時から時効が再開します。公訴提起による時効停止効を定める規定です。
公訴を提起すると時効は止まります。裁判が進行中は時効が進みません。ただし管轄違いや公訴棄却(訴訟要件不備等)で裁判が終わった場合、時効は再開します。共犯の一人を起訴すると、他の共犯についても時効が止まります。これにより、一部だけ起訴して他は後で起訴することが可能になります。
この規定は、公訴提起による時効の停止を定めるものです。
公訴を提起したら時効が止まる、っていう重要なルールを定めた条文やねん。時効は「犯罪行為が終わった時」から進行するんやけど、検察官が起訴したら、その瞬間に時効の進行がストップするんや。裁判が進んでる間は時効が進まへんから、じっくり審理できるわけやな。せやけど、もし管轄違いや公訴棄却(訴訟要件を満たしてへん場合)で裁判が終わったら、時効は再開するで。
例えばな、ある窃盗事件で検察官が2025年4月1日に起訴したとしよか。時効期間は7年やから、本来は2032年3月31日までに起訴せなあかんねんけど、起訴した瞬間に時効は止まるんや。そこから1年かけて裁判して、2026年4月1日に有罪判決が確定した。この場合、時効は止まったままやから、時効完成の心配はないねん。せやけど、もし管轄違いで裁判が終わった場合(例えば地裁に起訴すべきやったのに簡裁に起訴してもた)、その裁判が確定した時から時効は再開するんや。やから検察官は急いで正しい裁判所に再度起訴せなあかんわけやな。
もう一つ大事なんが共犯の時効停止や。例えば、AさんとBさんが共同で窃盗をした場合、検察官がAさんだけ先に起訴したとしよか。この場合、Aさんについて時効が止まるのは当然やけど、実はBさんについても時効が止まるんや。これはめっちゃ便利な制度でな、全員をいっぺんに起訴せんでも、一人起訴したら全員の時効が止まるから、後からゆっくりBさんを起訴することができるんやで。捜査が複雑な事件では、証拠が揃った人から順番に起訴していけるから、柔軟に対応できるんやな。
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