第253条
第253条
時効は、犯罪行為が終つた時から進行する。
共犯の場合には、最終の行為が終つた時から、すべての共犯に対して時効の期間を起算する。
時効は、犯罪行為が終った時から進行するんや。
共犯の場合には、最終の行為が終った時から、すべての共犯に対して時効の期間を起算するで。
ワンポイント解説
時効の起算点について定めた条文です。時効は犯罪行為が終わった時から進行し、共犯の場合は最終の行為が終わった時から全員について起算すると規定しています。時効の起算点を明確にする規定です。
時効はいつから数えるのでしょうか。犯罪行為が終わった時からです。即成犯(窃盗等)は行為時、継続犯(監禁等)は行為終了時です。共犯の場合、最終の行為が終わった時から全員について時効が進行します。一人だけ遅く参加しても、全員同じ起算点です。時効の起算点を統一する規定です。
この規定は、時効の起算点を定めるものです。
時効はいつから数えるん?犯罪行為が終わった時からや。窃盗やったら盗んだ時。監禁やったら監禁が終わった時。行為が終わった時から時効が進むんや。
共犯の場合は?最後の人の行為が終わった時から、全員について時効が始まる。一人だけ後から参加しても、全員同じ起算点や。統一されてるんやな。
時効の起算点。犯罪行為が終わった時から、明確やな。
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