第252条
刑法により刑を加重し、又は減軽すべき場合には、加重し、又は減軽しない刑に従って、第二百五十条の規定を適用するんや。
ワンポイント解説
刑が加重されたり減軽されたりする場合の時効期間について決めた条文やねん。刑法には「累犯加重」(前科がある人は刑が重くなる)とか「未遂減軽」(犯罪が未遂に終わったら刑が軽くなる)とか「酌量減軽」(情状酌量で刑を軽くする)みたいな制度があるんや。こういう加重・減軽があった場合、時効期間はどうやって計算するんやろか?
例えばな、窃盗罪を犯した人がいたとしよか。窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」やねん。この人に前科があったら、累犯加重で「その刑期の2倍以下」になる。つまり最大20年の懲役になるんや。さて、時効期間は20年を基準に計算するん?答えはノーや。加重前の法定刑、つまり「10年以下の懲役」を基準に計算するんや。やから時効期間は7年のままやねん。
なんで法定刑を基準にするかっていうと、明確さのためや。もし加重・減軽後の刑で計算したら、個別の事情によって時効期間がバラバラになってしまうやろ?Aさんは前科があるから時効期間が長くて、Bさんは初犯やから短い…そんなんややこしすぎるやんか。法定刑という誰にでも同じ基準を使うことで、時効期間が明確になるんや。検察官も捜査機関も、いつまでに起訴せなあかんかがはっきり分かるから、適切に事件を処理できるんやで。
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