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刑事訴訟法

第252条

第252条

第252条

刑法により刑を加重し、又は減軽すべき場合には、加重し、又は減軽しない刑に従って、第二百五十条の規定を適用するんや。

刑法により刑を加重し、又は減軽すべき場合には、加重し、又は減軽しない刑に従つて、第二百五十条の規定を適用する。

刑法により刑を加重し、又は減軽すべき場合には、加重し、又は減軽しない刑に従って、第二百五十条の規定を適用するんや。

ワンポイント解説

累犯加重で刑が重くなった。時効期間も長くなる?いや、変わらへん。法定刑(基本の刑)で計算するんや。加重・減軽は考えへん。

なんで法定刑で計算するん?明確やから。加重・減軽を考えたら、個別事情でバラバラになる。法定刑で統一した方が分かりやすいやろ。時効期間は法定刑を基準にするんや。

加重減軽と時効期間の関係。法定刑を基準に、明確やな。

加重減軽と時効期間について定めた条文です。刑法により刑を加重・減軽すべき場合、加重・減軽しない刑(法定刑)に従って時効期間を適用すると規定しています。時効期間は法定刑を基準とすることを明確にする規定です。

刑には加重・減軽事由があります(累犯加重、未遂減軽、酌量減軽等)。しかし時効期間は、これらの事由を考慮せず、法定刑(刑法に定められた基本の刑)に従って計算します。例えば法定刑が懲役5年の罪で、累犯加重されても時効期間は懲役5年で計算します。法定刑を基準とすることで、時効期間が明確になります。

この規定は、加重減軽と時効期間の関係を定めるものです。

累犯加重で刑が重くなった。時効期間も長くなる?いや、変わらへん。法定刑(基本の刑)で計算するんや。加重・減軽は考えへん。

なんで法定刑で計算するん?明確やから。加重・減軽を考えたら、個別事情でバラバラになる。法定刑で統一した方が分かりやすいやろ。時効期間は法定刑を基準にするんや。

加重減軽と時効期間の関係。法定刑を基準に、明確やな。

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