おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第251条

第251条

第251条

二以上の主刑を併科し、又は二以上の主刑中その一を科すべき罪については、その重い刑に従って、前条の規定を適用するんや。

二以上の主刑を併科し、又は二以上の主刑中その一を科すべき罪については、その重い刑に従つて、前条の規定を適用する。

二以上の主刑を併科し、又は二以上の主刑中その一を科すべき罪については、その重い刑に従って、前条の規定を適用するんや。

ワンポイント解説

複数の刑が定められてる犯罪の時効期間について、どう計算するかを決めた条文やねん。刑法では一つの犯罪に対して「懲役3年または罰金50万円」とか、「懲役5年と罰金100万円の併科」みたいに、複数の刑が定められてることがあるんや。さて、時効期間はどの刑を基準に計算するんやろか?

例えばな、ある人が詐欺罪を犯したとしよか。詐欺罪は「10年以下の懲役」って定められてるから、この場合は単純やねん。せやけど、例えば森林法違反やったら「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはこれらを併科する」って書いてある。こういう選択刑や併科刑の場合、時効期間はどうやって決めるん?答えは「重い方の刑」に従うんや。この場合やったら、懲役3年の方が罰金より重いから、懲役3年を基準に時効期間(5年)を計算するんやで。

なんで重い方を基準にするかっていうと、被害者の保護と法的安定性のためや。軽い方の刑で計算したら、時効期間が短くなって、犯人が早く逃げ切れてしまうやろ?それは被害者にとって不公平やねん。重い刑を基準にすることで、しっかりと捜査・訴追の時間を確保できるんや。明確な基準があることで、検察官も時効期間を正しく計算できて、適切に事件を処理できるんやで。

複数刑の時効期間について定めた条文です。二以上の刑を併科または選択的に科すべき罪については、重い刑に従って時効期間を適用すると規定しています。時効期間の算定方法を明確にする規定です。

一つの犯罪に複数の刑が定められている場合(懲役と罰金の併科、懲役または罰金の選択刑等)、時効期間はどう計算するのでしょうか。答えは「重い刑」に従います。例えば懲役3年または罰金50万円の罪なら、懲役(重い方)の時効期間を適用します。明確で合理的な基準です。

この規定は、複数刑の時効期間の算定方法を定めるものです。

複数の刑が定められてる犯罪の時効期間について、どう計算するかを決めた条文やねん。刑法では一つの犯罪に対して「懲役3年または罰金50万円」とか、「懲役5年と罰金100万円の併科」みたいに、複数の刑が定められてることがあるんや。さて、時効期間はどの刑を基準に計算するんやろか?

例えばな、ある人が詐欺罪を犯したとしよか。詐欺罪は「10年以下の懲役」って定められてるから、この場合は単純やねん。せやけど、例えば森林法違反やったら「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはこれらを併科する」って書いてある。こういう選択刑や併科刑の場合、時効期間はどうやって決めるん?答えは「重い方の刑」に従うんや。この場合やったら、懲役3年の方が罰金より重いから、懲役3年を基準に時効期間(5年)を計算するんやで。

なんで重い方を基準にするかっていうと、被害者の保護と法的安定性のためや。軽い方の刑で計算したら、時効期間が短くなって、犯人が早く逃げ切れてしまうやろ?それは被害者にとって不公平やねん。重い刑を基準にすることで、しっかりと捜査・訴追の時間を確保できるんや。明確な基準があることで、検察官も時効期間を正しく計算できて、適切に事件を処理できるんやで。

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