おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

刑事訴訟法

第251条

第251条

第251条

二以上の主刑を併科し、又は二以上の主刑中その一を科すべき罪については、その重い刑に従って、前条の規定を適用するんや。

二以上の主刑を併科し、又は二以上の主刑中その一を科すべき罪については、その重い刑に従つて、前条の規定を適用する。

二以上の主刑を併科し、又は二以上の主刑中その一を科すべき罪については、その重い刑に従って、前条の規定を適用するんや。

ワンポイント解説

懲役3年または罰金50万円の罪。時効期間はどっちで計算するん?重い方や。懲役の方が重いから、懲役3年の時効期間を適用する。シンプルやろ。

なんで重い方なん?被害者保護や。軽い方で計算したら、時効が早く来て不公平やろ。重い方で計算する方が合理的やねん。明確な基準や。

複数刑の時効期間の算定方法。重い刑に従う、分かりやすいな。

複数刑の時効期間について定めた条文です。二以上の刑を併科または選択的に科すべき罪については、重い刑に従って時効期間を適用すると規定しています。時効期間の算定方法を明確にする規定です。

一つの犯罪に複数の刑が定められている場合(懲役と罰金の併科、懲役または罰金の選択刑等)、時効期間はどう計算するのでしょうか。答えは「重い刑」に従います。例えば懲役3年または罰金50万円の罪なら、懲役(重い方)の時効期間を適用します。明確で合理的な基準です。

この規定は、複数刑の時効期間の算定方法を定めるものです。

懲役3年または罰金50万円の罪。時効期間はどっちで計算するん?重い方や。懲役の方が重いから、懲役3年の時効期間を適用する。シンプルやろ。

なんで重い方なん?被害者保護や。軽い方で計算したら、時効が早く来て不公平やろ。重い方で計算する方が合理的やねん。明確な基準や。

複数刑の時効期間の算定方法。重い刑に従う、分かりやすいな。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ