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刑事訴訟法

第250条

第250条

第250条

時効は、人を死亡させた罪であって拘禁刑に当たるものについては、次に掲げる期間を経過することによって完成するんや。

時効は、人を死亡させた罪であって拘禁刑以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによって完成するで。

前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる罪についての時効は、当該各号に定める期間を経過することによって完成するねん。

前二項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる罪について、その被害者が犯罪行為が終わった時に十八歳未満である場合における時効は、当該各号に定める期間に当該犯罪行為が終わった時から当該被害者が十八歳に達する日までの期間に相当する期間を加算した期間を経過することによって完成するんや。

時効は、人を死亡させた罪であつて拘禁刑に当たるものについては、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。

時効は、人を死亡させた罪であつて拘禁刑以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。

前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる罪についての時効は、当該各号に定める期間を経過することによつて完成する。

前二項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる罪について、その被害者が犯罪行為が終わつた時に十八歳未満である場合における時効は、当該各号に定める期間に当該犯罪行為が終わつた時から当該被害者が十八歳に達する日までの期間に相当する期間を加算した期間を経過することによつて完成する。

時効は、人を死亡させた罪であって拘禁刑に当たるものについては、次に掲げる期間を経過することによって完成するんや。

時効は、人を死亡させた罪であって拘禁刑以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによって完成するで。

前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる罪についての時効は、当該各号に定める期間を経過することによって完成するねん。

前二項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる罪について、その被害者が犯罪行為が終わった時に十八歳未満である場合における時効は、当該各号に定める期間に当該犯罪行為が終わった時から当該被害者が十八歳に達する日までの期間に相当する期間を加算した期間を経過することによって完成するんや。

ワンポイント解説

犯罪から時間が経った。いつまで起訴できるん?時効があるんや。人を死亡させた罪(殺人とか)は長い。それ以外は短い。時効が来たら起訴できへん。

性犯罪とか特定の罪は別の期間。被害者が18歳未満やったら?18歳になるまで時効が延びる。子供の時は怖くて言えへんかったけど、大人になって告訴できるようにな。被害者保護やねん。

公訴時効の期間。法的安定性と被害者保護のバランスやな。

公訴時効について定めた条文です。人を死亡させた罪とそれ以外の罪について時効期間を定め、特定の罪(性犯罪等)については別途の期間を定め、被害者が18歳未満の場合は18歳到達まで期間を加算すると規定しています。時効により起訴できなくなることを定める重要な規定です。

公訴時効とは、一定期間が経過すると起訴できなくなる制度です。人を死亡させた罪(殺人等)は長期間、それ以外は比較的短期間です。性犯罪等の特定の罪は別途の期間が定められ、被害者が18歳未満の場合は18歳到達まで時効が延長されます。時効により事件が確定し、法的安定性が図られますが、被害者保護のための例外もあります。

この規定は、公訴時効の期間を定めるものです。

犯罪から時間が経った。いつまで起訴できるん?時効があるんや。人を死亡させた罪(殺人とか)は長い。それ以外は短い。時効が来たら起訴できへん。

性犯罪とか特定の罪は別の期間。被害者が18歳未満やったら?18歳になるまで時効が延びる。子供の時は怖くて言えへんかったけど、大人になって告訴できるようにな。被害者保護やねん。

公訴時効の期間。法的安定性と被害者保護のバランスやな。

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