第248条
第248条
犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。
犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができるんや。
ワンポイント解説
起訴便宜主義について定めた極めて重要な条文です。犯人の性格・年齢・境遇、犯罪の軽重・情状、犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、起訴しないことができると規定しています。検察官の裁量による不起訴(起訴猶予)を認める基本原則です。起訴法定主義(犯罪があれば必ず起訴)とは異なります。
犯罪があっても必ず起訴するわけではありません。犯人が反省している、被害者と和解した、犯罪が軽微等の事情があれば、検察官の判断で不起訴(起訴猶予)にできます。これにより個別事情に応じた柔軟な処理が可能になります。ただし裁量の濫用を防ぐため、検察審査会による監視制度があります。起訴便宜主義の基本原則です。
この規定は、起訴便宜主義を定めるものです。
犯罪があったら必ず起訴する?いや、違う。検察官が「起訴せんでもええな」って判断したら、不起訴にできる。起訴便宜主義やねん。
どんな時に不起訴?犯人がめっちゃ反省してる、被害者と和解した、犯罪が軽い、初犯や若い。いろんな事情を考えて、「起訴せんでも更生できるやろ」って判断したら不起訴(起訴猶予)にする。柔軟な処理ができるんや。でも濫用されへんように、検察審査会が監視してるで。
起訴便宜主義。個別事情に応じた柔軟な処理を認める基本原則やな。
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