第247条
第247条
公訴は、検察官がこれを行う。
公訴は、検察官がこれを行うんや。
ワンポイント解説
起訴独占主義について定めた極めて重要な条文です。公訴は検察官のみが行うと規定しています。私人や警察は起訴できません。検察官による訴追の統一性・適正性を確保する基本原則です。検察審査会による起訴議決制度(検察審査会法)は例外的な制度です。
日本では検察官だけが起訴できます。被害者や警察は起訴できません。これにより訴追の統一性(同じような事件は同じように処理)と専門性(法律の専門家が判断)が確保されます。ただし検察審査会が「起訴すべき」と議決した場合、指定弁護士が起訴できる例外があります。起訴独占主義の基本原則です。
この規定は、起訴独占主義を定めるものです。
誰が起訴するん?検察官だけや。被害者は起訴できへん。警察も起訴できへん。検察官だけ。起訴独占主義やねん。
なんで検察官だけなん?統一性と専門性や。同じような事件は同じように処理せなあかん。法律の専門家が判断する。バラバラやったら不公平やろ。でも検察審査会が「起訴すべき」って議決したら、弁護士が起訴できる例外もあるで。
起訴独占主義。訴追の統一性・適正性を確保する基本原則やな。
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