おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第247条

第247条

第247条

公訴は、検察官がこれを行うんや。

公訴は、検察官がこれを行う。

公訴は、検察官がこれを行うんや。

ワンポイント解説

「公訴(起訴)は検察官だけができる」っていう、すごく大事な条文やねん。起訴独占主義って言うんや。被害者は起訴できへん。警察も起訴できへん。検察官だけ。なんでこんなルールがあるんかって?訴追の統一性と専門性を確保するためやねん。

例えばな、もし被害者が自由に起訴できたらどうなる?同じような窃盗事件でも、被害者Aさんは「絶対に起訴してほしい」、被害者Bさんは「まあええか」って、バラバラになるやろ。不公平やん。検察官だけが起訴することで、「同じような事件は同じように処理する」っていう統一性が保たれるんや。

それから、法律の専門家である検察官が判断するっていうのも大事やねん。被害者の感情だけで起訴したら、証拠不十分なのに起訴して無罪になるとか、逆に起訴すべき事件を見逃すとか、いろんな問題が起きる。専門家が冷静に証拠を見て、「起訴できる」「起訴すべき」って判断することが必要なんや。

ただし例外もあるで。検察審査会(市民の代表)が「この事件は起訴すべきや」って議決した場合、指定弁護士が起訴できることになってる。完全に検察官だけやと、検察の判断が絶対になってしまうからな。でも基本は起訴独占主義。訴追の統一性・適正性を確保する大事な原則やねん。

起訴独占主義について定めた極めて重要な条文です。公訴は検察官のみが行うと規定しています。私人や警察は起訴できません。検察官による訴追の統一性・適正性を確保する基本原則です。検察審査会による起訴議決制度(検察審査会法)は例外的な制度です。

日本では検察官だけが起訴できます。被害者や警察は起訴できません。これにより訴追の統一性(同じような事件は同じように処理)と専門性(法律の専門家が判断)が確保されます。ただし検察審査会が「起訴すべき」と議決した場合、指定弁護士が起訴できる例外があります。起訴独占主義の基本原則です。

この規定は、起訴独占主義を定めるものです。

「公訴(起訴)は検察官だけができる」っていう、すごく大事な条文やねん。起訴独占主義って言うんや。被害者は起訴できへん。警察も起訴できへん。検察官だけ。なんでこんなルールがあるんかって?訴追の統一性と専門性を確保するためやねん。

例えばな、もし被害者が自由に起訴できたらどうなる?同じような窃盗事件でも、被害者Aさんは「絶対に起訴してほしい」、被害者Bさんは「まあええか」って、バラバラになるやろ。不公平やん。検察官だけが起訴することで、「同じような事件は同じように処理する」っていう統一性が保たれるんや。

それから、法律の専門家である検察官が判断するっていうのも大事やねん。被害者の感情だけで起訴したら、証拠不十分なのに起訴して無罪になるとか、逆に起訴すべき事件を見逃すとか、いろんな問題が起きる。専門家が冷静に証拠を見て、「起訴できる」「起訴すべき」って判断することが必要なんや。

ただし例外もあるで。検察審査会(市民の代表)が「この事件は起訴すべきや」って議決した場合、指定弁護士が起訴できることになってる。完全に検察官だけやと、検察の判断が絶対になってしまうからな。でも基本は起訴独占主義。訴追の統一性・適正性を確保する大事な原則やねん。

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