第246条
第246条
司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。但し、検察官が指定した事件については、この限りでない。
司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致せなあかん。但し、検察官が指定した事件については、この限りやあらへん。
ワンポイント解説
事件の送致義務について定めた条文です。司法警察員は犯罪を捜査したときは、速やかに書類・証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならないと規定しています。ただし検察官が指定した事件(微罪処分等)は例外です。警察捜査の終結と検察官への事件移行を定める規定です。
警察が捜査を終えたら、事件を検察官に送致(送検)します。書類(捜査報告書、供述調書等)と証拠物をすべて送ります。検察官が起訴・不起訴を判断します。ただし軽微な事件で検察官が指定したものは、警察限りで処理できます(微罪処分)。警察と検察の役割分担を明確にする規定です。
この規定は、事件の送致義務を定めるものです。
警察が捜査を終えた。どうする?検察官に送る(送検)。書類と証拠物を全部送るんや。検察官が「起訴する」「不起訴にする」って決める。警察は捜査だけ、起訴は検察の仕事やねん。
でも軽い事件(微罪)は?検察官が「そんなん送らんでええ」って指定した事件は、警察限りで処理できる。全部送ってたら検察がパンクするやろ。役割分担や。
事件の送致義務。警察と検察の役割分担を明確にしてるんやな。
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