第245条
第245条
第二百四十一条及び第二百四十二条の規定は、自首についてこれを準用する。
第二百四十一条及び第二百四十二条の規定は、自首についてこれを準用するんや。
ワンポイント解説
自首の方式について定めた条文です。第241条・242条の規定を自首に準用すると規定しています。自首も告訴・告発と同様の手続で行う必要があります。
自首とは、犯人が自ら犯罪事実を申告し処罰を求めることです。書面または口頭で検察官・警察官に行います。口頭の場合は調書を作成し、警察が受理した場合は検察官に送付します。自首には刑の減軽事由(刑法第42条)という効果があるため、その事実を明確に記録することが重要です。
この規定は、自首の方式を定めるものです。
犯罪をしてしもた。自首したい。どうする?書面でも口頭でもええ。警察か検察に「自首します」って言う。口頭やったら調書を作る。警察が受理したら検察に送る。告訴と同じ手続やねん。
自首したら何かええことある?刑が軽くなることがある(刑法第42条)。だから自首の事実をちゃんと記録しとくんが大事なんや。「自首した」「してへん」でトラブルにならへんようにな。
自首の方式。告訴と同じ手続で明確やな。
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ