第245条
第二百四十一条及び第二百四十二条の規定は、自首についてこれを準用するんや。
ワンポイント解説
自首の手続について決めた条文やねん。自首も告訴・告発と同じ手続でするんや。書面でも口頭でもええ。警察か検察に「自首します」って言う。口頭やったら調書を作る。警察が受理したら検察に送る。手続の統一性を保ってるねん。
例えばな、ひき逃げをしてしもて、後悔して自首したいとするやろ。警察署に行って「実は私がひき逃げをしました。自首します」って言えばええんや。口頭で言うたら、警察官が調書を作って内容を記録する。「いつ、誰が、どんな犯罪で自首したか」をちゃんと残すんや。
なんで自首の事実を記録するんが大事なん?自首したら刑が軽くなることがあるからや(刑法第42条)。裁判で「私は自首しました」「いや、してへん」ってトラブルになったら困るやろ。せやから調書でちゃんと記録しとくんや。自首した証拠として残るねん。
告訴と同じ手続っていうのも分かりやすいやろ。別々の手続にしたら複雑になるし、混乱する。統一した方がシンプルで、明確やねん。
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