第244条
第244条
刑法第二百三十二条第二項の規定により外国の代表者が行う告訴又はその取消は、第二百四十一条及び前条の規定にかかわらず、外務大臣にこれをすることができる。日本国に派遣された外国の使節に対する刑法第二百三十条又は第二百三十一条の罪につきその使節が行う告訴又はその取消も、同様である。
刑法第二百三十二条第二項の規定により外国の代表者が行う告訴又はその取消は、第二百四十一条及び前条の規定にかかわらず、外務大臣にこれをすることができるんや。日本国に派遣された外国の使節に対する刑法第二百三十条又は第二百三十一条の罪につきその使節が行う告訴又はその取消も、同じや。
ワンポイント解説
外国代表者の告訴の特則について定めた条文です。外国代表者による告訴・取消および外国使節に対する名誉毀損罪等の告訴・取消は、外務大臣を通じて行うことができると規定しています。外交ルートを通じた手続を認める規定です。
外国の大統領・首相等に対する名誉毀損や、外国使節(大使等)に対する犯罪の告訴は、外交上の配慮から外務大臣を通じて行えます。通常の警察・検察への告訴ではなく、外交ルートを使います。国際関係への配慮と手続の円滑化を図る規定です。
この規定は、外国代表者の告訴の特則を定めるものです。
外国の大統領とか首相が名誉毀損された。どこに告訴する?警察?いや、外務大臣や。外交ルートを通じて告訴するんや。大使とかへの犯罪も同じ。特別な手続やねん。
なんで外務大臣なん?外交上の配慮や。いきなり警察に告訴したら、国際関係がギクシャクするやろ。外交ルートを使って、スムーズに処理する。国同士の関係も大事やねん。
外国代表者の告訴の特則。外交上の配慮やな。
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