第243条
第243条
前二条の規定は、告訴又は告発の取消についてこれを準用する。
前二条の規定は、告訴又は告発の取消についてこれを準用するんや。
ワンポイント解説
告訴・告発の取消の方式について定めた条文です。第241条・242条の規定を告訴・告発の取消に準用すると規定しています。取消も告訴・告発と同様の手続で行う必要があります。
告訴・告発の取消も、書面または口頭で検察官・警察官に行います。口頭の場合は調書を作成します。警察が受理した場合は検察官に送付します。告訴・告発と同じ手続により、取消の事実と意思を明確にします。手続の統一性を保つ規定です。
この規定は、告訴・告発の取消の方式を定めるものです。
告訴を取り消したい。どうする?告訴と同じや。書面でも口頭でもええ。警察か検察に「取り消します」って言う。口頭やったら調書を作る。警察が受理したら検察に送る。告訴と同じ手続やねん。
なんで同じ手続なん?分かりやすいやろ。告訴は書面、取消は口頭だけって複雑にしたら混乱する。統一した方がシンプルや。取消の事実と意思も明確になるしな。
告訴・告発の取消の方式。手続の統一性を保ってるんやな。
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