第243条
前二条の規定は、告訴又は告発の取消についてこれを準用するんや。
ワンポイント解説
告訴・告発を取り消したい時の手続を決めた条文やねん。取り消しも、告訴・告発と同じ手続でやるんや。書面でも口頭でもええ。警察か検察に「取り消します」って言う。口頭やったら調書を作る。警察が受理したら検察に送る。手続の統一性を保ってるねん。
例えばな、あんたが暴行の被害に遭って告訴したとするやろ。でも後で加害者が真剣に謝罪してきて、「もう許してあげよう」って思った。告訴を取り消したい。どうする?告訴した時と同じや。警察署に行って「告訴を取り消します」って書面を出すか、口頭で言えばええんや。
口頭で取り消した場合、警察官が調書を作る。「いつ、誰が、どんな理由で取り消したか」を記録する。これで後で「取り消した」「取り消してへん」ってトラブルにならへん。証拠として残るから安心やねん。
なんで告訴と同じ手続なん?分かりやすいやろ。告訴は書面、取消は口頭だけって複雑にしたら混乱する。統一した方がシンプルで、取消の事実と意思も明確になる。合理的な制度やねん。
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