第242条
第242条
司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。
司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付せなあかん。
告訴・告発の送付義務について定めた条文です。司法警察員が告訴・告発を受けたときは、速やかに関係書類・証拠物を検察官に送付しなければならないと規定しています。検察官による事件管理を確保する規定です。
告訴・告発は警察でも受理できますが、起訴権限を持つのは検察官です。そのため警察が告訴・告発を受けた場合、速やかに書類と証拠物を検察官に送付します。検察官が事件を把握し、起訴・不起訴を判断します。これにより検察官による適切な事件管理が実現されます。
この規定は、告訴・告発の検察官への送付義務を定めるものです。
警察が告訴・告発を受け取ったら、速やかに書類と証拠物を検察官に送らなあかんっていう条文やねん。なんで検察官に送るんかって?起訴権限を持ってるのは検察官やから。警察は捜査するけど、起訴するかどうかを決めるんは検察官の仕事なんや。検察官による適切な事件管理を確保してるねん。
例えばな、あんたが詐欺の被害に遭って、警察署に行って告訴したとするやろ。警察官が告訴状を受け取る。でもそれで終わりやないんや。警察は速やかに告訴状と関連する証拠物(契約書とか振込明細とか)を検察官に送る。検察官が事件を把握して、「この事件は起訴する価値があるな」「証拠不十分やから不起訴にしよう」って判断するんや。
もし警察が告訴を受け取ったまま検察官に送らへんかったらどうなる?検察官が事件を知らへんまま時間が過ぎてしまう。証拠が散逸したり、被疑者が逃げたりするかもしれへん。せやから「速やかに送付」っていう義務があるんや。
この規定で、検察官が全ての告訴・告発事件を把握できる。適切に事件を管理して、起訴・不起訴を判断できるようになってるんやで。
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