第242条
第242条
司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。
司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付せなあかん。
ワンポイント解説
告訴・告発の送付義務について定めた条文です。司法警察員が告訴・告発を受けたときは、速やかに関係書類・証拠物を検察官に送付しなければならないと規定しています。検察官による事件管理を確保する規定です。
告訴・告発は警察でも受理できますが、起訴権限を持つのは検察官です。そのため警察が告訴・告発を受けた場合、速やかに書類と証拠物を検察官に送付します。検察官が事件を把握し、起訴・不起訴を判断します。これにより検察官による適切な事件管理が実現されます。
この規定は、告訴・告発の検察官への送付義務を定めるものです。
警察に告訴した。警察が受理した。それで終わり?いや、違う。警察は速やかに書類と証拠物を検察官に送らなあかん。検察官が起訴するかどうか決めるんや。
なんで検察官に送るん?起訴権限を持ってるのは検察官やから。警察は捜査するけど、起訴はできへん。検察官が事件を把握して、「起訴する」「不起訴にする」って判断する。適切な事件管理やねん。
告訴・告発の検察官への送付義務。検察官の事件管理を確保してるんやな。
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