第241条
第241条
告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。
検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。
告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをせなあかん。
検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなあかん。
ワンポイント解説
告訴・告発の方式について定めた条文です。告訴・告発は書面または口頭で検察官・司法警察員に行い、口頭の場合は調書を作成すると規定しています。手続の明確化と証拠化を図る規定です。
告訴・告発は書面(告訴状・告発状)でも口頭でもできます。警察署や検察庁で口頭で申告することも可能です。口頭の場合、受理した検察官・警察官は調書を作成し、内容を記録します。これにより告訴・告発の事実と内容が明確になり、後の手続で証拠として使えます。
この規定は、告訴・告発の方式を定めるものです。
告訴・告発したい。どうやってする?書面でも口頭でもええ。告訴状を書いて出してもええし、警察署に行って口頭で「告訴します」って言うてもええんや。
口頭で言うた場合は?警察官か検察官が調書を作る。内容を記録するんや。後で「言うた」「言うてへん」ってトラブルにならへんようにな。証拠として残すねん。手続が明確やろ。
告訴・告発の方式。書面でも口頭でもOK、柔軟やな。
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