第241条
第241条
告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。
検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。
告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをせなあかん。
検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなあかん。
告訴・告発の方式について定めた条文です。告訴・告発は書面または口頭で検察官・司法警察員に行い、口頭の場合は調書を作成すると規定しています。手続の明確化と証拠化を図る規定です。
告訴・告発は書面(告訴状・告発状)でも口頭でもできます。警察署や検察庁で口頭で申告することも可能です。口頭の場合、受理した検察官・警察官は調書を作成し、内容を記録します。これにより告訴・告発の事実と内容が明確になり、後の手続で証拠として使えます。
この規定は、告訴・告発の方式を定めるものです。
告訴・告発をどうやってするかを決めた条文やねん。書面でも口頭でもええんや。告訴状を書いて警察や検察に出してもええし、直接警察署に行って口頭で「告訴します」って言うてもええ。柔軟な制度やねん。口頭で言うた場合は、警察官か検察官が調書を作って内容を記録するんや。
例えばな、詐欺の被害に遭ったとするやろ。きちんと事実を整理して告訴状を書いて、警察署に提出する。これが書面による告訴や。でもな、「書面を作るんが難しい」「すぐに告訴したい」っていう場合もあるやろ。そういう時は警察署に行って、口頭で「こういう被害に遭いました。告訴します」って言えばええんや。
口頭で告訴した場合、受け取った警察官か検察官は調書を作る。「いつ、誰が、どんな内容で告訴したか」を記録するんや。これで後で「言うた」「言うてへん」ってトラブルにならへんし、証拠としても使えるねん。手続が明確で分かりやすいやろ。
書面でも口頭でもOKっていう柔軟さで、誰でも告訴しやすくなってる。被害者の権利を実現するための大事な仕組みやねん。
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