第240条
第240条
告訴は、代理人によりこれをすることができる。告訴の取消についても、同様である。
告訴は、代理人によりこれをすることができるんや。告訴の取消についても、同じや。
告訴の代理について定めた条文です。告訴は代理人によって行うことができ、告訴の取消についても同様であると規定しています。法定代理(第231条)とは異なり、任意代理を認める規定です。手続の便宜を図る規定です。
告訴は本人が行うのが原則ですが、代理人に委任することもできます。弁護士等の専門家に委任するのが典型です。第231条の法定代理(親権者等)とは異なり、任意に選んだ代理人(任意代理)です。告訴の取消も代理人が行えます。委任状により代理権を証明します。
この規定は、告訴の任意代理を認めるものです。
告訴したいけど、警察署に行くのが難しいときはどうするん?代理人に頼めるんや。弁護士とか、信頼できる人に委任する。代理人が告訴してくれる。告訴の取消も代理人ができるで。
例えばな、詐欺の被害に遭ったけど、被害者が高齢で体が弱くて警察署まで行かれへんとするやろ。または仕事が忙しくて時間が取れへん。そういうときは、弁護士に「告訴を代理でお願いします」って頼めるんや。弁護士が委任状を持って警察署に行って、「依頼人に代わって告訴します」って手続きしてくれる。
これは任意代理やねん。第231条の法定代理(親とか後見人)とは違うで。自分で選んだ代理人や。委任状を用意して、代理権を証明する。専門家に頼めるから便利やろ。法律の知識がない人でも、弁護士に任せたら安心や。告訴の取消も同じように代理人ができるから、手続きが柔軟やねん。
告訴の任意代理。手続の便宜を図ってるんやで。被害者が自分で動けへん場合でも、代理人を通じて告訴できる。被害者の権利行使を助ける大事な規定なんや。
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