第239条
第239条
何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができるんや。
官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をせなあかん。
告発について定めた条文です。何人も犯罪があると思料するときは告発できると規定し、官吏・公吏は職務上犯罪を知ったときは告発しなければならないと規定しています。告発は被害者以外の第三者による犯罪申告であり、市民の監視機能と公務員の義務を定める規定です。
告訴は被害者による申告ですが、告発は第三者による申告です。誰でも犯罪を知れば告発できます。市民の監視機能です。また、公務員は職務上犯罪を知ったときは告発義務があります(怠ると懲戒対象)。汚職の内部告発等が典型例です。告発により捜査が開始されることが多く、犯罪摘発の重要な端緒です。
この規定は、告発権と公務員の告発義務を定めるものです。
告発について決めた条文やねん。告訴と告発、何が違うん?告訴は被害者本人による申告。告発は第三者による申告や。誰でも「犯罪があると思う」って告発できる。市民が社会の犯罪を監視する仕組みやねん。それから、公務員は職務上犯罪を知ったら告発する義務があるんや。
例えばな、近所で虐待が起きてるっぽいとするやろ。子供の泣き声が毎晩聞こえる。アザがある。でもあんたは被害者やないから告訴はできへん。そういう時は告発や。「あの家で虐待が起きてると思います」って警察や検察に告発できる。市民が犯罪を見つけて通報する、これが告発の役割やねん。
他にも、役所で働いてる公務員が、上司の汚職を発見したとするやろ。「これは犯罪や」って思ったら、告発する義務がある。怠ったら懲戒処分を受けるで。内部告発っていうのは、まさにこの義務に基づいてるんや。汚職を見て見ぬふりしたらあかんねん。
告発は犯罪摘発の重要なきっかけになる。市民の監視機能と公務員の義務、両方が社会の正義を守ってるんやで。
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