第239条
第239条
何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができるんや。
官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をせなあかん。
ワンポイント解説
告発について定めた条文です。何人も犯罪があると思料するときは告発できると規定し、官吏・公吏は職務上犯罪を知ったときは告発しなければならないと規定しています。告発は被害者以外の第三者による犯罪申告であり、市民の監視機能と公務員の義務を定める規定です。
告訴は被害者による申告ですが、告発は第三者による申告です。誰でも犯罪を知れば告発できます。市民の監視機能です。また、公務員は職務上犯罪を知ったときは告発義務があります(怠ると懲戒対象)。汚職の内部告発等が典型例です。告発により捜査が開始されることが多く、犯罪摘発の重要な端緒です。
この規定は、告発権と公務員の告発義務を定めるものです。
告訴と告発、何が違うん?告訴は被害者の申告。告発は第三者の申告や。誰でも「犯罪があると思う」って告発できる。市民が犯罪を監視するんや。
公務員は職務上犯罪を知ったら告発義務がある。怠ったら懲戒処分やで。汚職を見つけた公務員が内部告発するとか、そういう場合や。告発は犯罪摘発の重要なきっかけになるねん。市民の監視、大事やろ。
告発権と公務員の告発義務。犯罪摘発の重要な端緒やな。
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ