おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第239条

何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができるんや。

官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をせなあかん。

ワンポイント解説

告発について決めた条文やねん。告訴と告発、何が違うん?告訴は被害者本人による申告。告発は第三者による申告や。誰でも「犯罪があると思う」って告発できる。市民が社会の犯罪を監視する仕組みやねん。それから、公務員は職務上犯罪を知ったら告発する義務があるんや。

例えばな、近所で虐待が起きてるっぽいとするやろ。子供の泣き声が毎晩聞こえる。アザがある。でもあんたは被害者やないから告訴はできへん。そういう時は告発や。「あの家で虐待が起きてると思います」って警察や検察に告発できる。市民が犯罪を見つけて通報する、これが告発の役割やねん。

他にも、役所で働いてる公務員が、上司の汚職を発見したとするやろ。「これは犯罪や」って思ったら、告発する義務がある。怠ったら懲戒処分を受けるで。内部告発っていうのは、まさにこの義務に基づいてるんや。汚職を見て見ぬふりしたらあかんねん。

告発は犯罪摘発の重要なきっかけになる。市民の監視機能と公務員の義務、両方が社会の正義を守ってるんやで。

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