おおさかけんぽう

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刑事訴訟法

第238条

第238条

第238条

親告罪について共犯の一人又は数人に対してした告訴又はその取消は、他の共犯に対しても、その効力を生じるんや。

前項の規定は、告発又は請求を待って受理すべき事件についての告発若しくは請求又はその取消についてこれを準用するで。

親告罪について共犯の一人又は数人に対してした告訴又はその取消は、他の共犯に対しても、その効力を生ずる。

前項の規定は、告発又は請求を待つて受理すべき事件についての告発若しくは請求又はその取消についてこれを準用する。

親告罪について共犯の一人又は数人に対してした告訴又はその取消は、他の共犯に対しても、その効力を生じるんや。

前項の規定は、告発又は請求を待って受理すべき事件についての告発若しくは請求又はその取消についてこれを準用するで。

ワンポイント解説

共犯が3人おる。一人だけ告訴して、他の二人は許す。できる?できへん。親告罪の告訴は全員に効力が及ぶんや。一人に告訴したら全員告訴したことになる。逆に一人への取消も全員に及ぶ。

なんでこんなルールなん?共犯は一体やろ。一緒に犯罪したんやから、一緒に扱う。「あいつは憎いけど、こいつは許す」って選べたら、不公平やん。手続も複雑になる。一体として扱うのが合理的やねん。

告訴等の共犯への効力。共犯の一体性を反映してるんやな。

告訴・告訴取消の共犯への効力について定めた条文です。親告罪について共犯の一部に対してした告訴・取消は、他の共犯にも効力が及ぶと規定しています。告発・請求事件にも準用されます。共犯関係の一体性を反映する規定です。

親告罪で複数の共犯がいる場合、一人に対する告訴は全員に効力が及びます。逆に一人への告訴取消も全員に及びます。「AとBは告訴するけどCは許す」という選択はできません。共犯は一体として扱われるためです。これにより手続の簡素化と公平性が図られます。告発や請求事件にも同じルールが適用されます。

この規定は、告訴等の共犯への効力を定めるものです。

共犯が3人おる。一人だけ告訴して、他の二人は許す。できる?できへん。親告罪の告訴は全員に効力が及ぶんや。一人に告訴したら全員告訴したことになる。逆に一人への取消も全員に及ぶ。

なんでこんなルールなん?共犯は一体やろ。一緒に犯罪したんやから、一緒に扱う。「あいつは憎いけど、こいつは許す」って選べたら、不公平やん。手続も複雑になる。一体として扱うのが合理的やねん。

告訴等の共犯への効力。共犯の一体性を反映してるんやな。

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