第238条
親告罪について共犯の一人又は数人に対してした告訴又はその取消は、他の共犯に対しても、その効力を生じるんや。
前項の規定は、告発又は請求を待って受理すべき事件についての告発若しくは請求又はその取消についてこれを準用するで。
ワンポイント解説
親告罪で共犯がおる場合、一人に告訴したら全員に効力が及ぶっていう条文やねん。逆に一人への告訴取消も全員に及ぶ。「AとBは告訴するけどCは許す」っていう選択はできへんねん。共犯は一体として扱われるんや。
例えばな、名誉毀損(親告罪)で共犯が3人おったとするやろ。A、B、Cの3人が一緒にあんたの悪口をネットに書き込んだ。あんたは「Aだけは絶対許せへん。でもBとCは知り合いやから許したろ」って思った。でもそれはできへんねん。Aに告訴したら、BとCにも自動的に告訴の効力が及ぶんや。全員一緒に訴えられるねん。
逆もある。Aへの告訴を取り消したら、BとCへの告訴も取り消したことになる。一部だけ許すっていうのはできへん。なんでこんなルールなん?共犯は一緒に犯罪したんやから、一体として扱うのが合理的やろ。「あいつは憎いけど、こいつは許す」って選べたら、不公平やし、手続も複雑になるやん。
告訴等の共犯への効力を定めた規定や。共犯の一体性を反映してるし、手続の簡素化にも貢献してるんやで。
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