第237条
第237条
告訴は、公訴の提起があるまでこれを取り消すことができる。
告訴の取消をした者は、更に告訴をすることができない。
前二項の規定は、請求を待つて受理すべき事件についての請求についてこれを準用する。
告訴は、公訴の提起があるまでこれを取り消すことができるんや。
告訴の取消をした者は、更に告訴をすることができへん。
前二項の規定は、請求を待って受理すべき事件についての請求についてこれを準用するんや。
ワンポイント解説
告訴の取消について定めた条文です。告訴は公訴提起前まで取り消すことができ、取消をした者は再び告訴できないと規定しています。これらの規定は請求を待って受理すべき事件(請求事件)にも準用されます。被害者の意思を尊重しつつ、濫用を防ぐ規定です。
告訴は公訴提起(起訴)前なら取り消せます。被害者と被疑者が和解した場合等です。しかし一度取り消すと再び告訴できません。「告訴→取消→再告訴」を繰り返す濫用を防ぐためです。起訴後は取り消せないため、被害者の意思は起訴前に確定します。請求事件(国外犯の請求等)にも同じルールが適用されます。
この規定は、告訴の取消とその効果を定めるものです。
告訴したけど、被疑者と和解した。告訴を取り消したい。できる?起訴前やったら取り消せる。でも一度取り消したら、もう一回告訴はできへん。「やっぱり告訴する」「やっぱりやめる」って繰り返されたら困るやろ。
起訴された後は取り消せへん。なんでかって?検察が起訴したら、もう被害者の意思だけで止められへん。公益のために訴追するんや。だから被害者の意思は起訴前に固める必要があるねん。
告訴の取消とその効果。被害者の意思尊重と濫用防止のバランスやな。
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