おおさかけんぽう

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刑事訴訟法

第236条

第236条

第236条

告訴をすることができる者が数人ある場合には、一人の期間の徒過は、他の者に対しその効力を及ぼさへん。

告訴をすることができる者が数人ある場合には、一人の期間の徒過は、他の者に対しその効力を及ぼさない。

告訴をすることができる者が数人ある場合には、一人の期間の徒過は、他の者に対しその効力を及ぼさへん。

ワンポイント解説

告訴できる人が複数おる。一人が6か月過ぎて告訴できへんくなった。他の人も告訴できへんくなる?いや、違う。他の人はまだ告訴できる。各自の期間は別々やねん。

例えば、配偶者と兄弟姉妹が告訴権者の場合。配偶者が6か月過ぎたからって、兄弟姉妹まで告訴できへんくなったらおかしいやろ。一人の怠慢が他の人の権利を奪ったらあかん。各人独立や。

告訴期間の個別性。公平な制度やな。

告訴期間の個別性について定めた条文です。告訴権者が複数いる場合、一人の告訴期間が経過しても他の者の告訴権には影響しないと規定しています。各告訴権者の権利を独立して保護する規定です。

被害者の遺族が複数いる場合など、告訴権者が複数存在することがあります。その場合、一人の告訴期間(6か月)が経過しても、他の告訴権者はまだ告訴できます。各人の期間は独立して計算されます。一人の怠慢が他の者の権利を奪わないようにする規定です。

この規定は、告訴期間の個別性を定めるものです。

告訴できる人が複数おる。一人が6か月過ぎて告訴できへんくなった。他の人も告訴できへんくなる?いや、違う。他の人はまだ告訴できる。各自の期間は別々やねん。

例えば、配偶者と兄弟姉妹が告訴権者の場合。配偶者が6か月過ぎたからって、兄弟姉妹まで告訴できへんくなったらおかしいやろ。一人の怠慢が他の人の権利を奪ったらあかん。各人独立や。

告訴期間の個別性。公平な制度やな。

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