おおさかけんぽう

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刑事訴訟法

第235条

第235条

第235条

親告罪の告訴は、犯人を知った日から六箇月を経過したときは、これをすることができへん。ただし、刑法第二百三十二条第二項の規定により外国の代表者が行う告訴及び日本国に派遣された外国の使節に対する同法第二百三十条又は第二百三十一条の罪につきその使節が行う告訴については、この限りやあらへん。

親告罪の告訴は、犯人を知つた日から六箇月を経過したときは、これをすることができない。ただし、刑法第二百三十二条第二項の規定により外国の代表者が行う告訴及び日本国に派遣された外国の使節に対する同法第二百三十条又は第二百三十一条の罪につきその使節が行う告訴については、この限りでない。

親告罪の告訴は、犯人を知った日から六箇月を経過したときは、これをすることができへん。ただし、刑法第二百三十二条第二項の規定により外国の代表者が行う告訴及び日本国に派遣された外国の使節に対する同法第二百三十条又は第二百三十一条の罪につきその使節が行う告訴については、この限りやあらへん。

ワンポイント解説

親告罪の告訴、いつまでできるん?犯人を知った日から6か月以内や。それを過ぎたら告訴できへん。「10年前の犯罪を今から告訴します」って、それは無理やねん。

なんで期間制限があるん?いつまでも告訴できる状態やったら、犯人は一生ビクビクせなあかん。法的安定性がないやろ。6か月で区切って、スッキリさせるんや。でも外国の代表者とか使節への名誉毀損は例外。外交上の配慮やな。

親告罪の告訴期間。法的安定性を確保してるんやな。

親告罪の告訴期間について定めた条文です。親告罪の告訴は、犯人を知った日から6か月を経過すると行使できなくなると規定しています。ただし外国代表者の告訴や外国使節に対する名誉毀損等については例外です。法的安定性を確保する規定です。

親告罪の告訴には期間制限があります。犯人を知った日から6か月以内に告訴しなければ、その後は告訴できません。いつまでも告訴できる状態だと法的不安定性が生じるためです。ただし外交上の配慮から、外国代表者による告訴や外国使節への名誉毀損の告訴には期間制限がありません。

この規定は、親告罪の告訴期間を定めるものです。

親告罪の告訴、いつまでできるん?犯人を知った日から6か月以内や。それを過ぎたら告訴できへん。「10年前の犯罪を今から告訴します」って、それは無理やねん。

なんで期間制限があるん?いつまでも告訴できる状態やったら、犯人は一生ビクビクせなあかん。法的安定性がないやろ。6か月で区切って、スッキリさせるんや。でも外国の代表者とか使節への名誉毀損は例外。外交上の配慮やな。

親告罪の告訴期間。法的安定性を確保してるんやな。

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