第234条
第234条
親告罪について告訴をすることができる者がない場合には、検察官は、利害関係人の申立により告訴をすることができる者を指定することができる。
親告罪について告訴をすることができる者がない場合には、検察官は、利害関係人の申立により告訴をすることができる者を指定することができるんや。
告訴権者不存在時の指定について定めた条文です。親告罪について告訴をすることができる者がいない場合、検察官が利害関係人の申立により告訴権者を指定できると規定しています。親告罪の訴追可能性を確保する規定です。
親告罪は告訴がなければ起訴できませんが、告訴権者が誰もいない場合があります(被害者死亡、親族なし等)。そのような場合、利害関係人(被害者の友人、雇用主等)が検察官に申し立て、検察官が告訴権者を指定します。これにより親告罪でも訴追可能になります。訴追の空白を防ぐ規定です。
この規定は、告訴権者不存在時の指定制度を定めるものです。
親告罪っていうのは、被害者が告訴せんと起訴でけへん犯罪のことや。でもな、告訴できる人が誰もおらへん場合があるんや。被害者が亡くなってて、親族もおらへん。そしたら犯罪が放置されてしまうやろ?そういう時のための制度がこれやねん。
例えばな、名誉毀損の被害者が亡くなって、親族も誰もおらへんかったとしよう。普通やったら告訴権者がおらへんから、起訴でけへんことになる。でもな、被害者の友人とか雇用主とか、利害関係がある人が検察官に「この人を告訴権者に指定してください」って申し立てるこ とができるんや。検察官が指定したら、その人が告訴できるようになるねん。
親告罪は被害者の意思を尊重する制度やけど、告訴権者がおらんかったら制度が機能せえへんやろ?せやから訴追の空白を防ぐために、利害関係人が申し立てて、検察官が告訴権者を指定できるようにしてるんや。犯罪が放置されるのを防ぐための、大事な仕組みやねん。親告罪の柔軟な運用を可能にしてるわけや。
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