第233条
第233条
死者の名誉を毀損した罪については、死者の親族又は子孫は、告訴をすることができる。
名誉を毀損した罪について被害者が告訴をしないで死亡したときも、前項と同様である。但し、被害者の明示した意思に反することはできない。
死者の名誉を毀損した罪については、死者の親族又は子孫は、告訴をすることができるんや。
名誉を毀損した罪について被害者が告訴をしないで死亡したときも、前項と同じや。但し、被害者の明示した意思に反することはできへん。
ワンポイント解説
死者の名誉毀損に関する告訴権について定めた条文です。死者の名誉を毀損した罪については、死者の親族または子孫が告訴できると規定しています。生前に名誉毀損された被害者が告訴せずに死亡した場合も同様ですが、被害者の明示した意思に反することはできません。死者の名誉保護と遺族の権利を認める規定です。
死者は告訴できませんが、その名誉は保護されます。死後に名誉毀損された場合、親族や子孫が告訴できます。また、生前に名誉毀損されたが告訴しないまま死亡した場合も、遺族が告訴できます。ただし「告訴しないでほしい」という被害者の明示の意思があれば尊重します。死者の名誉と遺族の感情を保護する規定です。
この規定は、死者の名誉毀損に関する告訴権を認めるものです。
亡くなった人の悪口を言いふらされた。遺族は悔しい。どうする?親族や子孫が告訴できる。死者の名誉も守られるんや。
生きてる時に名誉毀損されたけど、告訴せんまま亡くなった場合も同じや。遺族が告訴できる。でも「告訴しないで」って本人が明示してたら、それを尊重せなあかん。本人の意思が一番大事やねん。
死者の名誉毀損に関する告訴権。死者と遺族の尊厳を守る制度やな。
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