第232条
第232条
被害者の法定代理人が被疑者であるとき、被疑者の配偶者であるとき、又は被疑者の四親等内の血族若しくは三親等内の姻族であるときは、被害者の親族は、独立して告訴をすることができる。
被害者の法定代理人が被疑者であるとき、被疑者の配偶者であるとき、又は被疑者の四親等内の血族若しくは三親等内の姻族であるときは、被害者の親族は、独立して告訴をすることができるんや。
ワンポイント解説
利益相反時の独立告訴権について定めた条文です。法定代理人が被疑者であるか、被疑者の配偶者・近親者である場合、被害者の親族が独立して告訴できると規定しています。利益相反を回避し、被害者保護を徹底する規定です。
親が子供を虐待した場合など、法定代理人自身が加害者であれば告訴は期待できません。また、法定代理人が被疑者の配偶者・近親者(4親等内血族・3親等内姻族)でも同様です。そこで被害者の親族が独立して告訴できるようにし、泣き寝入りを防ぎます。被害者保護の実効性を確保する規定です。
この規定は、利益相反時の独立告訴権を認めるものです。
親が子供を虐待した。でも親は法定代理人やから、自分を告訴するわけないやろ。どうする?被害者の親族(おじいちゃんとか叔父さんとか)が独立して告訴できる。子供を守るんや。
法定代理人が犯人の配偶者とか近い親戚の場合も同じや。「身内やから告訴したくない」ってなるやろ。そんな時も、被害者の親族が告訴できる。泣き寝入りを防ぐための制度やねん。
利益相反時の独立告訴権。被害者保護を徹底してるんやな。
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ