第231条
第231条
被害者の法定代理人は、独立して告訴をすることができる。
被害者が死亡したときは、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹は、告訴をすることができる。但し、被害者の明示した意思に反することはできない。
被害者の法定代理人は、独立して告訴をすることができるんや。
被害者が死亡したときは、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹は、告訴をすることができるで。但し、被害者の明示した意思に反することはできへん。
ワンポイント解説
代理告訴・承継告訴について定めた条文です。被害者の法定代理人は独立して告訴でき、被害者が死亡した場合は配偶者・直系親族・兄弟姉妹が告訴できると規定しています。ただし被害者の明示した意思に反することはできません。被害者保護を拡充する規定です。
未成年者や成年被後見人の法定代理人(親や後見人)は、被害者本人とは別に独立して告訴できます。また、被害者が死亡した場合、遺族が告訴できます。ただし「告訴しないでほしい」という被害者の明示の意思があれば、それを尊重しなければなりません。被害者・遺族の権利保護と本人意思の尊重の両立です。
この規定は、代理告訴・承継告訴を認めるものです。
被害者が子供とか、判断能力がない人やったら?法定代理人(親とか後見人)が告訴できる。被害者本人とは別に、独立して告訴できるんや。
被害者が亡くなった場合は?配偶者、親・子、兄弟姉妹が告訴できる。遺族の権利やな。でも「告訴しないで」って被害者が明示してたら、それを尊重せなあかん。本人の意思が最優先やねん。
代理告訴・承継告訴。被害者保護と本人意思の尊重、両方大事やな。
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