第230条
犯罪により害を被った者は、告訴をすることができるんや。
ワンポイント解説
「犯罪の被害者は告訴できる」っていう基本的な規定やねん。告訴っていうのは、被害者が捜査機関(警察や検察)に「この犯罪を処罰してください」って申し出ることやで。泣き寝入りせんで、ちゃんと犯罪を追及できる権利を被害者に保障してるんや。
例えばな、詐欺の被害に遭って100万円取られたとするやろ。そのまま泣き寝入りしたらあかんから、警察に行って「私はAさんに騙されて100万円取られました。告訴します」って申し出るんや。そしたら警察が捜査を始めて、犯人を捕まえてくれる可能性が高くなるわけやねん。告訴は書面でも口頭でもできる。警察署や検察庁に行って「告訴します」って言えばええんや。
親告罪(強制わいせつ罪とか名誉毀損罪とか)の場合は、告訴がないと起訴できへんから、告訴は絶対必要やねん。親告罪以外の犯罪でも、告訴したら捜査が始まることが多い。警察も「被害者が告訴してる、ちゃんと捜査せなあかん」って思うからな。
この規定は、被害者が犯罪追及に参加できる重要な権利を保障してるんやで。被害者は泣き寝入りせんでええ、ちゃんと声を上げられるんや。犯罪と闘うための武器を被害者に与えてる、めっちゃ大事な規定やねん。
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