第230条
第230条
犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる。
犯罪により害を被った者は、告訴をすることができるんや。
告訴権について定めた基本的な条文です。犯罪により被害を受けた者は告訴をすることができると規定しています。告訴とは、被害者等が捜査機関に犯罪事実を申告し処罰を求める意思表示です。親告罪では告訴が訴追条件となり、それ以外でも捜査のきっかけとなります。
告訴は被害者の重要な権利です。親告罪(強制わいせつ罪等)では告訴がなければ起訴できません。非親告罪でも告訴により捜査が開始されることが多いです。告訴は書面または口頭で行い、捜査機関(警察・検察)に提出します。被害者が犯罪追及に参加する手段です。
この規定は、被害者の告訴権を認めるものです。
「犯罪の被害者は告訴できる」っていう基本的な規定やねん。告訴っていうのは、被害者が捜査機関(警察や検察)に「この犯罪を処罰してください」って申し出ることやで。泣き寝入りせんで、ちゃんと犯罪を追及できる権利を被害者に保障してるんや。
例えばな、詐欺の被害に遭って100万円取られたとするやろ。そのまま泣き寝入りしたらあかんから、警察に行って「私はAさんに騙されて100万円取られました。告訴します」って申し出るんや。そしたら警察が捜査を始めて、犯人を捕まえてくれる可能性が高くなるわけやねん。告訴は書面でも口頭でもできる。警察署や検察庁に行って「告訴します」って言えばええんや。
親告罪(強制わいせつ罪とか名誉毀損罪とか)の場合は、告訴がないと起訴できへんから、告訴は絶対必要やねん。親告罪以外の犯罪でも、告訴したら捜査が始まることが多い。警察も「被害者が告訴してる、ちゃんと捜査せなあかん」って思うからな。
この規定は、被害者が犯罪追及に参加できる重要な権利を保障してるんやで。被害者は泣き寝入りせんでええ、ちゃんと声を上げられるんや。犯罪と闘うための武器を被害者に与えてる、めっちゃ大事な規定やねん。
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