第230条
第230条
犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる。
犯罪により害を被った者は、告訴をすることができるんや。
ワンポイント解説
告訴権について定めた基本的な条文です。犯罪により被害を受けた者は告訴をすることができると規定しています。告訴とは、被害者等が捜査機関に犯罪事実を申告し処罰を求める意思表示です。親告罪では告訴が訴追条件となり、それ以外でも捜査のきっかけとなります。
告訴は被害者の重要な権利です。親告罪(強制わいせつ罪等)では告訴がなければ起訴できません。非親告罪でも告訴により捜査が開始されることが多いです。告訴は書面または口頭で行い、捜査機関(警察・検察)に提出します。被害者が犯罪追及に参加する手段です。
この規定は、被害者の告訴権を認めるものです。
犯罪の被害に遭った。泣き寝入りしたくない。どうする?告訴や。警察や検察に「この犯罪を処罰してください」って申し出る。被害者の権利やねん。
親告罪(強制わいせつとか)は告訴がないと起訴できへん。それ以外の犯罪も、告訴したら捜査が始まることが多い。書面でも口頭でもできる。被害者が犯罪追及に参加できるんや。泣き寝入りせんでええ制度やな。
被害者の告訴権。重要な権利やで。
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