おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第229条

変死者又は変死の疑のある死体があるときは、その所在地を管轄する地方検察庁又は区検察庁の検察官は、検視をせなあかん。

検察官は、検察事務官又は司法警察員に前項の処分をさせることができるんや。

ワンポイント解説

変な死に方をした人がいたら、検察官が検視をしなあかんっていう条文やねん。検視っていうのは、死因が犯罪によるものかどうかを判断するための死体の外表検査や。自殺に見えても、事故に見えても、もしかしたら殺人かもしれへんからな。ちゃんと調べる必要があるんや。

例えばな、マンションの下で人が倒れて死んでたとするやろ。一見すると飛び降り自殺に見える。でも本当に自殺なん?誰かに突き落とされたかもしれへん。せやから検察官(実務上は警察官が代わりにやることが多い)が死体を調べるんや。傷の位置、死体の状態、現場の様子を確認する。「これは殺人の可能性があるな」って思ったら、解剖(司法解剖)に進むんやで。

他にも、お風呂で溺れて亡くなってるケースとか、家の中で倒れてるケースとか、いろんな変死体がある。病死か事故か犯罪か、すぐには分からへんやろ。せやから検視で慎重に調べて、犯罪を見逃さへんようにするんや。

この規定があることで、犯罪性の判断がちゃんとできる。殺人を自殺や事故として見逃してしまうことを防ぐための、すごく大事な手続やねん。

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