第229条
第229条
変死者又は変死の疑のある死体があるときは、その所在地を管轄する地方検察庁又は区検察庁の検察官は、検視をしなければならない。
検察官は、検察事務官又は司法警察員に前項の処分をさせることができる。
変死者又は変死の疑のある死体があるときは、その所在地を管轄する地方検察庁又は区検察庁の検察官は、検視をせなあかん。
検察官は、検察事務官又は司法警察員に前項の処分をさせることができるんや。
ワンポイント解説
検視について定めた条文です。変死者または変死の疑いのある死体があるときは、所在地を管轄する検察官が検視をしなければならないと規定しています。検察官は検察事務官や司法警察員に検視をさせることもできます。犯罪性の有無を判断するための重要な手続です。
検視とは、死因が犯罪によるものか判断するための死体の外表検査です。自殺、事故、病死に見えても犯罪の可能性があります。検察官(実務上は警察官が代行することが多い)が死体の状況、現場の様子等を調べ、犯罪性を判断します。必要なら解剖(司法解剖)に進みます。
この規定は、変死体の検視義務を定めるものです。
変な死に方をした人がいる。自殺?事故?それとも殺人?分からへん。どうする?検視や。検察官が死体と現場を調べる。犯罪かどうか判断するんや。
実際は警察官がやることが多いで。死体の様子、傷の位置、現場の状況を調べる。「これは殺人かもしれへん」ってなったら、解剖(司法解剖)に進む。「事故やな」って分かったら終わり。犯罪を見逃さへんための第一歩やねん。
変死体の検視義務。犯罪性の判断、これが重要やな。
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ