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刑事訴訟法

第228条

第228条

第228条

前二条の請求を受けた裁判官は、証人の尋問に関し、裁判所又は裁判長と同一の権限を有するんや。

裁判官は、捜査に支障を生ずる虞がないと認めるときは、被告人、被疑者又は弁護人を前項の尋問に立ち会わせることができるで。

前二条の請求を受けた裁判官は、証人の尋問に関し、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。

裁判官は、捜査に支障を生ずる虞がないと認めるときは、被告人、被疑者又は弁護人を前項の尋問に立ち会わせることができる。

前二条の請求を受けた裁判官は、証人の尋問に関し、裁判所又は裁判長と同一の権限を有するんや。

裁判官は、捜査に支障を生ずる虞がないと認めるときは、被告人、被疑者又は弁護人を前項の尋問に立ち会わせることができるで。

ワンポイント解説

公判前の証人尋問、誰がやるん?裁判官や。裁判所や裁判長と同じ権限を持ってる。証人を呼び出して、宣誓させて、尋問できる。ちゃんとした手続やねん。

被告人とか弁護士も立ち会える?捜査に支障がなかったら立ち会わせることができる。反対尋問もできるんや。「その証言おかしいやろ」って突っ込める。これで証拠の信用性が高まるし、フェアやろ。

公判前証人尋問の手続。適正手続を保障してるんやな。

公判前証人尋問における裁判官の権限について定めた条文です。第226条・227条の請求を受けた裁判官は、裁判所・裁判長と同じ権限を持つと規定しています。また、捜査に支障がなければ被告人・被疑者・弁護人を尋問に立ち会わせることができます。適正手続を保障する規定です。

公判前証人尋問は裁判官が行います。証人を呼び出し、宣誓させ、尋問する権限があります。また、捜査への支障がなければ被告人側を立ち会わせることができ、反対尋問の機会も与えられます。これにより証拠の信用性が高まり、適正手続も保障されます。

この規定は、公判前証人尋問の手続を定めるものです。

公判前の証人尋問、誰がやるん?裁判官や。裁判所や裁判長と同じ権限を持ってる。証人を呼び出して、宣誓させて、尋問できる。ちゃんとした手続やねん。

被告人とか弁護士も立ち会える?捜査に支障がなかったら立ち会わせることができる。反対尋問もできるんや。「その証言おかしいやろ」って突っ込める。これで証拠の信用性が高まるし、フェアやろ。

公判前証人尋問の手続。適正手続を保障してるんやな。

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