第227条
第227条
第二百二十三条第一項の規定による検察官、検察事務官又は司法警察職員の取調べに際して任意の供述をした者が、公判期日においては前にした供述と異なる供述をするおそれがあり、かつ、その者の供述が犯罪の証明に欠くことができないと認められる場合には、第一回の公判期日前に限り、検察官は、裁判官にその者の証人尋問を請求することができる。
前項の請求をするには、検察官は、証人尋問を必要とする理由及びそれが犯罪の証明に欠くことができないものであることを疎明しなければならない。
第二百二十三条第一項の規定による検察官、検察事務官又は司法警察職員の取調べに際して任意の供述をした者が、公判期日においては前にした供述と異なる供述をするおそれがあり、かつ、その者の供述が犯罪の証明に欠くことができないと認められる場合には、第一回の公判期日前に限り、検察官は、裁判官にその者の証人尋問を請求することができるで。
前項の請求をするには、検察官は、証人尋問を必要とする理由及びそれが犯罪の証明に欠くことができないものであることを疎明せなあかん。
ワンポイント解説
捜査段階での証人尋問(その2)について定めた条文です。捜査段階で任意に供述した者が、公判で供述を変える可能性があり、その供述が犯罪証明に不可欠な場合、第1回公判前に限り証人尋問を請求できると規定しています。証拠保全のための規定です。検察官は証人尋問の必要性と不可欠性を疎明する必要があります。
これは証拠の変遷を防ぐ制度です。捜査段階では「犯人を見た」と言っていたのに、公判で「見てない」と変わる可能性がある場合、事前に裁判官の下で証人尋問します。供述が変わっても、公判前の証人尋問調書が証拠として使えます。ただし濫用防止のため、検察官は必要性を疎明する必要があります。
この規定は、供述変遷防止のための証人尋問を認めるものです。
捜査の時は「犯人を見た」って言うてた証人。でも公判で「見てない」って変わるかもしれへん。その証言がめっちゃ重要やったらどうする?公判前に裁判官の下で証人尋問しとく。その調書が残るんや。
なんでこんなことするん?証言が変わったら困るやろ。脅迫されたり、気が変わったり、いろんな理由で証言が変わることがある。事前に固めとくんや。でも濫用防止のため、検察官は「必要です」「重要です」って証明せなあかん。
供述変遷防止のための証人尋問。証拠保全の重要な制度やな。
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