おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第226条

第226条

第226条

犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる者が、第二百二十三条第一項の規定による取調に対して、出頭又は供述を拒んだ場合には、第一回の公判期日前に限り、検察官は、裁判官にその者の証人尋問を請求することができるんや。

犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる者が、第二百二十三条第一項の規定による取調に対して、出頭又は供述を拒んだ場合には、第一回の公判期日前に限り、検察官は、裁判官にその者の証人尋問を請求することができる。

犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる者が、第二百二十三条第一項の規定による取調に対して、出頭又は供述を拒んだ場合には、第一回の公判期日前に限り、検察官は、裁判官にその者の証人尋問を請求することができるんや。

ワンポイント解説

めっちゃ重要な証人がおるんやけど、「行きたくない」「話したくない」って拒否された。そしたら捜査が進まへんやろ?そういう場合に、公判が始まる前に限って、裁判官に「この人を証人尋問してください」ってお願いできるんや。捜査に絶対欠かせへん知識を持ってる人だけやけどな。

例えばな、重要な目撃証人がおって、その人しか犯行を見てへんとしよう。でも参考人として協力を求めても「関わりたくない」って断られた。この人の証言がないと事件が解明でけへん。そんな時は、裁判官の下で証人尋問をするんや。裁判所の手続やから強制力があって、正当な理由なく拒否したら過料とかの制裁があるねん。

参考人は任意で協力するのが原則やけど、証人は違うんや。証人尋問は強制力があるから、ちゃんと出頭して証言せなあかん。任意捜査の限界を補うための制度やねん。でもな、公判前にしかでけへんから、濫用される心配は少ないんやで。捜査の実効性と人権保護のバランスを取ってるわけや。

捜査段階での証人尋問(その1)について定めた条文です。捜査に不可欠な知識を持つ者が参考人として出頭・供述を拒否した場合、第1回公判前に限り、検察官が裁判官に証人尋問を請求できると規定しています。任意捜査の限界を補完する規定です。

参考人は任意で協力するのが原則ですが、重要な知識を持つ者が出頭・供述を拒否すると捜査が進みません。そこで公判前に限り、裁判官の下で証人尋問を行います。裁判所の手続なので強制力があり、正当な理由なく拒否すれば過料等の制裁があります。任意捜査と強制捜査の中間的な制度です。

この規定は、重要証人の公判前証人尋問を認めるものです。

めっちゃ重要な証人がおるんやけど、「行きたくない」「話したくない」って拒否された。そしたら捜査が進まへんやろ?そういう場合に、公判が始まる前に限って、裁判官に「この人を証人尋問してください」ってお願いできるんや。捜査に絶対欠かせへん知識を持ってる人だけやけどな。

例えばな、重要な目撃証人がおって、その人しか犯行を見てへんとしよう。でも参考人として協力を求めても「関わりたくない」って断られた。この人の証言がないと事件が解明でけへん。そんな時は、裁判官の下で証人尋問をするんや。裁判所の手続やから強制力があって、正当な理由なく拒否したら過料とかの制裁があるねん。

参考人は任意で協力するのが原則やけど、証人は違うんや。証人尋問は強制力があるから、ちゃんと出頭して証言せなあかん。任意捜査の限界を補うための制度やねん。でもな、公判前にしかでけへんから、濫用される心配は少ないんやで。捜査の実効性と人権保護のバランスを取ってるわけや。

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